特許·スコア 18

米CAFC判決:郵送遅延における「合理的な努力」は限界までの努力を求めず

連邦巡回区控訴裁判所は、期限の10日前に85マイルの距離から郵送したことは合理的な努力に当たり、保証付き配送や追跡監視を怠ったとしても、期限延長(公平な不活動の停止)が認められるべきであると判示しました。

WISECODEの見解

米国連邦巡回控訴裁判所は2026年8月10日、事件番号2025-1804の判決において、手続き遅延における「合理的な努力」の境界線を明確にしました。筆者は、多くの企業主が「書類が遅れたら権利は即喪失する」あるいは「極端に高価な配送方法を使わなければ法的義務を果たせない」と誤解していると感じています。 本件の申立人Laurence Chitlikは、期限の10日前にわずか85マイルの距離に向けて申請書を郵送しましたが、郵便局の遅延により1日遅れて到着しました。裁判所は、合理的な努力とは「限界までの努力」ではなく、追跡番号を毎日監視したり、遅延に気づいた際に追加費用を払って再送したりする必要はないと判断しました。 これにより、外部の郵送ミスで商標が失効するリスクは下がりますが、常に締切当日に送る企業にはこの判決は無関係です。知典は特許ポートフォリオ健全性診断サービスを提供し、企業が各申請の安全マージンを体系的に確認できるよう支援します。 第一に、海外への出願書類は締切の10日前を基準に発送を完了させるべきです。第二に、システム遅延に遭遇した際の権利救済の証拠として、すべての発送控えと消印記録を保管してください。 事前のスケジュール管理こそが、外部の不確実性に対抗する最良の戦略です。

原文ソース

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