不当な特許付与の是正を目的としない無効審判請求は却下されるべき
国家知識産権局は、特許権者の連絡先を取得することだけを目的に提起された、誠実信用原則に違反する特許無効審判請求(案件番号4W120605)を却下した。
WISECODEの見解
特許無効審判を単なるビジネス上の嫌がらせや交渉カードと誤解し、安易に請求・取り下げを行う企業が少なくありません。軍事戦略において、実質的な目標のない「陽動作戦」は兵力を浪費し、自らの弱点を晒すだけです。本件(案件番号4W120605、特許番号ZL201410409378.7)では、請求人が連絡先入手の目的だけで無効請求を行ったと公表したため、誠実信用原則違反として却下されました。これは、法的手続きの濫用が重大な信用失墜を招くことを警告しています。筆者からの提言として、第一に、無効請求の前に厳密な特許分析を行うこと、第二に、交渉は正規の商業ルートで行うことが挙げられます。兵は詭道なりと言えども、法は偽りを許しません。知典は特許ポートフォリオ健全性診断サービスを提供しており、具体的な案件については専門家への相談と評価をお勧めします。
原文ソース
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