中興(ZTE)対サムスン事件における重慶地裁のFRAND料率判決に対する深層解説
重慶法院による5G累積ライセンス料(ARB)の算定ロジックの分析、および独・英の判決との比較。
WISECODEの見解
2026年5月の中興(ZTE)対サムスン事件における重慶、ドイツ、イギリスの各裁判所による同時期の判決は、各国のライセンス料率判決が必ず乖離するという迷信を打ち破りました。 重慶市第一中間人民法院とドイツ裁判所が認定したライセンス料総額は極めて近く、標準必須特許(SEP)の料率裁定が世界的に共通認識へと向かっていることを示しています。 重慶法院は本案で5G累積ライセンス料(ARB)の算定枠組みを確立し、保守的な13.83%のプレミアム係数を採用して、5G ARBを7.8%〜8.5%と算出しました。 トップダウンアプローチと比較対象契約法をクロス検証した手法は、グローバルな通信特許の価格設定に精密な司法モデルを提供しています。 本件は5G標準に関連する設備メーカーにのみ影響し、通信分野以外の伝統的製造業やソフトウェア企業には影響しません。 もし貴社の製品が5G標準に関わる場合、知典の「特許ポートフォリオ健全性診断」を通じて、潜在的なライセンスリスクを明確にすることをお勧めします。 これに対し、筆者は2つの行動を提案します。 第一に、標準特許交渉において、企業はヘドニック価格モデルなどの経済学的手法を用いて技術プレミアムを定量的に評価すべきです。 第二に、ライセンス契約を締結する際、将来的に裁判所によって比較対象契約の基準として解体されないよう条項を設計する必要があります。 特許料率は精密な計量時代に入っており、データに基づく論証を掌握することこそが交渉の鍵となります。
原文ソース
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