中国商標法改正のエキスパート解説:権利確定手続きの最適化と授権効率の向上
WISECODEの見解
中国は2026年6月26日に新しく改正された商標法を可決し、2027年1月1日より施行します。多くの企業経営者は、これが単なる行政手続きの簡素化に過ぎないと誤解しています。 これは包括的な制度改革です。特に第36条は商標異議申立期間を3ヶ月から2ヶ月に短縮し、冒認出願に対する救済の黄金期間を直接狭めました。また、新第57条は3年間不使用の商標を当局が職権で取り消すことができる仕組みを導入しており、商標の買い占めは強制処分のリスクに直面します。 自社ブランドが1つだけで海外展開の予定がない企業には、この改革の影響はほぼありません。しかし、新商品を頻繁に発売する企業にとっては、防衛の対応時間が大幅に圧縮されます。 第一に、商標監視の頻度を調整し、これまでの四半期に1回から少なくとも毎月1回に短縮して2ヶ月の異議申立期間に対応すること。第二に、3年以上未使用の商標を整理し、職権取消を防ぐための使用証拠を準備することです。 商標戦場の防衛期間は短縮されており、限られた時間内での証拠収集と意思決定の精度が試されています。
原文ソース
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