名字と一般名称の組み合わせ商標、必ずしも独占的保護を受けられるとは限らず
景徳鎮における地方グルメの商標権紛争は、ありふれた苗字と商品・サービスの一般名称を組み合わせた商標は本来の識別力が弱く、パブリックドメインの正当な利用を制限しないよう、裁判所が保護範囲を慎重に画定することを示している。
WISECODEの見解
多くの企業主は、商標登録証さえ取得すれば、他人が関連ワードを使用することを無条件に排除できると誤解しがちです。 これは財務投資に似ており、防御力の低いパブリックドメイン資産に資金を配分しても、独占的なプレミアム収益を得ることは困難です。景徳鎮珠山区法院が審理した「X氏牛」商標事件が示すように、原告は第43類で商標を登録していたものの、「X氏」がありふれた苗字であり、「牛骨粉」が一般名称であるため、識別力が極めて弱いとして請求が棄却されました。 このような防御力の低い商標にマーケティング資源を投入することは、「ジャンク債」への投資と同義であり、紛争発生時に識別力不足で実質的な保護を受けられず、ブランドプレミアムを失うことになります。 これに対し、筆者は次の通り提案します。第一に、ありふれた苗字と一般名称の単純な組み合わせによる登録を避け、独創的な造語を使用すること。第二に、一般名称をどうしても使用する場合は、独自のロゴや識別力の高い文字を組み合わせて商標の体質を強化することです。 事後に商標の戦場で公共資産を奪い合うよりも、初期段階で防御力の高い知財構成を整えるべきです。知典は「商標ポートフォリオ診断」サービスを提供しており、ブランド投資の安全を確保するため、関連する商標戦略について事前に専門家へのご相談・ご評価をお勧めします。
原文ソース
本ページはWISECODE知財レーダーが自動整理したものです。要約はソースの短い引用、見解はAI生成のコメントです。原文は各ソースのリンクをご覧ください。
このニュースは貴社にどう影響しますか?
WISECODEは知財リスク評価と戦略コンサルティングを提供し、次の一手の判断を支援します。