商標·スコア 34

懲罰的賠償の新司法解釈適用第一号判決:汕頭中級法院、商標和解後の再侵害事件を結審

本案は、「和解後の再侵害」を侵害の故意と認定する新司法解釈を適用し、ECプラットフォームのデータに基づき懲罰的賠償額を決定した事例である。

WISECODEの見解

多くの企業主は、和解すれば商標侵害が帳消しになると誤解しています。しかし、再犯はより厳しい罰を招きます。これはスポーツ競技に似ており、最初の反則で警告(イエローカード)を受けた選手が、再び故意に反則を犯せば退場(レッドカード)処分となります。2026年6月15日の汕頭中級法院の二審判決では、被告が4万人民元の和解後に再び99.5万人民元の侵害品を販売したため、裁判所は「法釈〔2026〕7号」第6条を適用し、和解後の再侵害を「故意」と認定しました。最終的に40.3万人民元の賠償が命じられ、懲罰的賠償の厳しさが示されました。企業は和解後、直ちに関連商品を回収すべきであり、権利者は定期的な監視を行うべきです。ルールを守ることこそが持続可能な経営への近道です。知典は商標監視サービスを提供しており、具体的な対応策については専門家への相談をお勧めします。

原文ソース

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