OEM偽造ソーラーモジュールを海外へ輸出、法人と実質支配者の双方に有罪判決
被告らは国内大手ソーラー企業の登録商標を偽造し、侵害製品を海外へ輸出した。これにより、法人と実質支配者の双方が刑事罰を受けた。
WISECODEの見解
多くの企業主は、海外でOEM生産して直接輸出する場合、現地で販売しなければ商標権侵害にならないと誤解しています。本件では、被告らが大手ソーラー企業の登録商標を偽造して海外へ輸出し、法人と実質支配者の双方が刑事罰を受けました。具体的な事件番号や罰金額などの詳細は追加情報を待つ必要がありますが、この判決は国境を越えた法執行の強化を明確に示しています。台湾のブランドオーナーにとって、これは海外市場を守る好機であり、商標監視サービスは税関の最前線で模倣品を阻止するのに役立ちます。一方、OEM企業は海外顧客の商標授権を確認しなければ、刑事共犯となるリスクがあります。対策として、第一に、OEM企業は製造地と輸出国の商標登録証および書面による授権書の提出を求めるべきです。第二に、ブランドオーナーは製造地と輸出国の双方で商標登録と税関登録を同期させるべきです。
原文ソース
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