商標·スコア 40

商標権をめぐる悪意の訴訟における民事・刑事交錯の法的関係に関する研究

WISECODEの見解

2026年8月14日に発表された商標悪意訴訟に関する研究は、改正商標法第81条および第85条により、悪意の訴訟が刑事責任の対象となったことを示しています。多くの企業はこれが単なる現地の法改正であり、台湾企業には無関係であると誤解しがちです。筆者は、商標の「先占めと恐喝」によるグレーな鞘取りの余地が、刑事罰によって急速に排除されつつあると考えています。 統計によると、2022年7月から2024年9月までに、検察機関は175件の犯罪容疑の端緒を移送しました。例えば、上場企業の社名変更発表の翌日に10件以上の商標を先占めし、約1,000万人民元の賠償を請求した企業がありましたが、今後はこうした行為が直接刑事追及の対象となります。これは適正なブランド事業者にとって大きな保護となります。 適正に事業を営む企業にとって、この改正はコンプライアンス上のリスクがなく、むしろ恐喝されるリスクを低減させます。もし中国本土市場で商標訴訟の脅威に直面している場合、知典の商標モニタリングサービスは、こうした悪意ある出願を早期に検知・阻止するのに役立ちます。 筆者は2つの行動を推奨します。第一に、悪意ある賠償請求に対して簡単に和解せず、相手方の実態のない運営や大量先占めの証拠を収集し、司法機関に通報すること。第二に、新規市場への参入前に中核商標を早期に出願し、悪意ある者に付け入る隙を与えないことです。

原文ソース

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