著作権·スコア 49

提携不成立のデザインパースを施工に使用、裁判所が美術作品複製権侵害と認定

慈溪市人民法院は先日、著作権侵害訴訟の判決を下し、家電会社が提携に至らなかった展示会社から提供された設計レンダリング図をショールームの施工に流用した行為について、美術作品複製権の侵害を認定し、7万元の賠償を命じました。

WISECODEの見解

多くの企業経営者は、契約締結前であれば、提案段階で提供された設計図を他の業者に渡して施工させても問題ないと誤解しがちです。この誤解は、2026年8月10日に慈溪市人民法院が判決を下した事案によって覆され、ある家電企業が未提携の展示会社から提供されたレンダリング図を第三者に施工させたとして、美術作品複製権侵害で7万元の賠償を命じられました。裁判所は、空間レイアウトや鳥瞰図を含むこれらのレンダリング図は、施工図面ではないものの、個性的な構成を備えており、保護対象となる美術作品に該当すると認定しました。これは、相見積もりの段階でA社のアイデアをB社に実行させた場合、企業が訴訟リスクを負うことを意味しますが、外部提案の審査プロセスが確立している企業は影響を受けません。第一に、デザイン提案を受け取る前に、不採用時の資料の取り扱いを明確にする守秘義務および著作権帰属合意書を締結することです。第二に、別の業者に施工を依頼する場合、権利侵害が発生した際の全賠償責任を施工業者が負う旨を契約書に明記することです。

原文ソース

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