連邦巡回控訴裁、ネットリストのメモリモジュール特許に対するPTABの非自明性否定判断を支持
米国連邦巡回控訴裁(CAFC)は、マイクロンらが申し立てた当事者系レビュー(IPR)において、ネットリストのコンピュータメモリ特許(米国特許第10,949,339号)のすべての請求項を非自明性欠如により無効とした特許審判請求委員会(PTAB)の最終書面決定を支持しました。
WISECODEの見解
連邦巡回控訴裁は2026年9月2日、ネットリストの米国特許第10,949,339号を非自明性欠如により無効としたPTABの決定を支持しました。開発責任者は、既存の構成に制御パラメータを追加すれば特許性を確保できると誤解しがちですが、そのロジックが先行技術に示唆されている場合、こうした微調整は訴訟を勝ち抜くことが極めて困難です。 本件では、サムスンが和解したものの、マイクロンがIPRを維持し最終的な勝利を収めました。これは、一部の競合と和解しても、特許自体に欠陥があれば、他の競合がレビュー制度を利用して完全に無効化できることを示しています。 台湾のメモリ関連メーカーにとって、バッファ制御に関する改良はより慎重に行うべきであり、開発初期段階での特許ポートフォリオ診断の導入を推奨します。当該技術に関与しない企業への影響はありません。 企業は2つの対策を講じるべきです。第一に、特許起草時に制御パラメータがどのように非自明な効果を生むかを具体的に定義すること。第二に、競合の特許に対し、先行技術の組み合わせによる無効化の可能性を定期的に評価することです。 特許の真の価値は、無効化の挑戦に対する耐性にあります。
原文ソース
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