連邦最高裁への最新の101条上訴:CAFCは2段階テストを単一の問いで判断したと主張
米国特許法第101条の特許適格性をめぐり、連邦巡回控訴裁がAlice/Mayoの2段階テストを混同・簡略化して判断したとして、時差式ウェブ会議特許の特許権者が連邦最高裁判所に移送命令( certiorari )を請求した。
WISECODEの見解
米国特許第7,679,637号の特許権者は2023年4月にGoogleを侵害で提訴したものの、抽象的アイデアと判断され敗訴し、先日連邦最高裁判所に上訴した。この事案は、機能の斬新ささえあれば米国で特許保護を受けられるという企業の誤解を浮き彫りにしている。 連邦巡回控訴裁は今年1月の判決で、Alice/Mayoの2段階テストを簡略化し、「時差式ウェブ会議」特許を無効とした。これは財務投資において、「安く買って高く売る」という目標だけを掲げ、具体的なポートフォリオやアルゴリズムを示さない投資計画に価値がないのと同じである。 ソフトウェア特許が「何をするか」のみを記述し「どう実現するか」を欠く場合、米国特許法第101条に基づき無効化されるリスクがある。これは機能革新に依存し、実装の詳細を軽視する開発チームに影響する。知典の特許ポートフォリオ健全性診断サービスは、出願前に権利範囲を検証し、無効化の罠を回避する。 企業は2つの行動を取るべきである。第一に、ソフトウェア特許の明細書に具体的なハードウェア構成やアルゴリズムのステップを明記すること。第二に、既存の米国特許を点検し、抽象的アイデアとみなされるリスクがあるものについては、継続出願等で実装の詳細を補強すること。 特許が保護するのはビジネスアイデアではなく、それを実現する具体的な技術手段である。
原文ソース
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