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ささやかな規則、本質的な罠:USPTOの海外出願人代理人義務付け規則が7月20日に施行へ

2026年7月20日に施行されるUSPTOの最終規則により、海外に住所を持つ特許出願人、発明者、および特許権者は、米国登録特許実務者の起用が義務付けられます。

WISECODEの見解

米国特許商標庁(USPTO)は2026年7月20日に新規則を施行し、37 C.F.R.等を改正して海外の特許出願人に米国登録代理人の起用を義務付けます。単なる手続きの微調整に見えますが、本質的には海外発明家の米国出願のハードルを引き上げるものです。 これは財務投資における「強制カストディ(管理保管)」に似ており、取引リスクを抑える一方で、投資の参入障壁を高めます。既に外国出願の97%が代理人を起用していますが、自主出願を行ってきた発明家にとっては初期コストの増加を意味します。 新規則は、出願時期に関わらず施行日以降に提出されるすべての書類に適用されます。係属中の案件で代理人情報を適時に補正しなければ、投資ポジションが凍結されるように、出願手続きが停滞する恐れがあります。 企業には2つの行動を推奨します。第一に、米国で出願中または登録済みの特許を点検し、適格な代理人が指定されているか確認すること。第二に、米国特許予算を再評価し、強制代理コストを財務計画に組み込むことです。 知財ポートフォリオは資産配分と同じであり、コンプライアンスこそが流動性を担保します。出願前の専門家への相談を推奨するとともに、弊社の「特許ポートフォリオ健全性診断」サービスを通じて、海外市場向けの計画的な備えを支援します。

原文ソース

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