第9巡回区控訴裁、ボーイングの管轄権申立てを却下、9200万ドル超の営業秘密侵害評決維持へ
米第9巡回区連邦控訴裁判所は、ズーナム・エアロとの営業秘密紛争においてボーイングの再審理請求を却下し、ボーイングの特許発明者籍に関する反訴は同裁判所の管轄権を奪うものではないと判示した。この決定により、ボーイングに対し9200万ドル以上の支払いを命じた陪審評決を復活させた先決が維持される。
WISECODEの見解
ボーイングがズーナム社との営業秘密訴訟において、特許反訴により管轄権を移転させようとした試みは第9巡回区控訴裁に却下された。多くの企業経営者は、後から特許を取得すれば初期の営業秘密侵害を隠蔽できると誤解しがちだが、本件は特許権と営業秘密の侵害責任が法的に別物であることを示している。 ボーイングは投資評価時に得た秘密情報の流用を問われており、米国特許第11,110,811号に関する反訴は管轄権に影響しないと判断された。これにより、ボーイングは9200万ドルを超える賠償評決に直面し続ける。 これは、初期の秘密保持措置が堅実であれば、大企業の特許優位性に対抗できる証明である。技術交流の初期段階から情報の境界線を明確にすることが重要である。 企業は次の対策を講じるべきである。第一に、秘密保持契約(NDA)で使用目的を厳格に制限し、技術提供の履歴を記録すること。第二に、共同開発時には詳細な開発日誌を作成し、独自開発の証拠を残すこと。 特許権は不当に取得した技術を合法化するものではなく、初期のコンプライアンス手続きこそが後発の特許訴訟よりも決定的な意味を持つ。
原文ソース
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