連邦巡回区控訴裁、仮出願の先行技術日認定における事務的手続き基準を否定
連邦巡回区控訴裁は、米国特許法(AIA)のもとで先行技術文献を仮出願日に遡及させるには、仮出願が正式特許の少なくとも一つの請求項に対して書面による記載要件を実質的に満たしている必要があるとの判決を下した。
WISECODEの見解
2026年8月10日、米連邦巡回区控訴裁判所はDental Monitoring対Align Technology事件(事件番号2025-1752)において、仮出願の優先権日認定に関する誤解を正しました。仮出願に技術が記載されていれば、自動的に自社特許を無効化できる先行技術になると誤解されがちです。 裁判所は米国特許法第102条(d)(2)に基づき、先行技術を仮出願日まで遡及させるには、仮出願が正式出願の特許請求の範囲を実質的に裏付けている必要があると判示しました。これにより、先行技術の日付を遡及させるハードルが上がりました。 これは米国で特許を展開する企業にとって朗報であり、他者による遡及的な特許無効化リスクを低減します。知典の「特許ポートフォリオ診断」サービスは、貴社の米国仮出願の技術的裏付けを検証します。 筆者は二つの行動を提案します。第一に、米国仮出願の作成時は実施例を詳細に記載すること。第二に、競合の特許に直面した際、その仮出願が請求項を裏付けているか検証し、優先権の遡及を阻止することです。 先行技術の有効性を評価する際、その仮出願の開示品質を検証することが最も確実な判断原則となります。
原文ソース
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