権利対救済:特許証カバーの「排除権」表示に対する原告適格を否定
米連邦巡回控訴裁は、eBay判決後の特許証カバーの文言が誤導的であるとする発明者団体の訴えに対し、原告適格を欠くとして却下した。
WISECODEの見解
米連邦巡回控訴裁は2026年8月21日、US Inventor対Squires事件(事件番号2024-2378)において、特許証カバーの文言変更を求める発明者団体の訴えを却下しました。原告は、2006年の最高裁eBay判決以降、カバーに記載された「他者を排除する権利」という表現が誤解を招くと主張していました。本判決は、特許証の文言が必ずしも裁判所による差止命令を保証するものではないことを改めて明確にしました。 裁判所は、原告に具体的かつ差し迫った不利益がないとして、原告適格(standing)の欠如を理由に訴えを却下しました。これにより特許証の書式は現状維持となり、特許権の実際の境界は行政の証明書ではなく司法判断によって画定されることが再確認されました。 この判決は、実務的な訴訟対策を進めている多くの台湾企業にとって実質的な影響はありません。米国特許の権利行使力に懸念がある場合、知典の特許ポートフォリオ診断サービスにより、eBay判決の枠組み下での差止命令獲得の現実的な確率を評価できます。 筆者からの具体的提案として、第一に、米国特許の価値を評価する際は「回復不能な損害」の立証可能性を重視すること、第二に、米国訴訟の計画時に差止命令が自動的に得られるという幻想を捨てることを推奨します。
原文ソース
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