加盟店が2度の侵害訴訟に、33万元の賠償金は誰が負担すべきか?
フランチャイザーの不適切な指導により、加盟店が商標権侵害で2度提訴された。成都中級法院は、フランチャイザーの指導義務はフランチャイズ活動全体に及ぶとして、33万元余りの賠償金をフランチャイザーが全額負担すべきとの判決を下した。
WISECODEの見解
多くのフランチャイザーは、契約書に加盟店が独立した法人であると明記すれば、商標権侵害が発生しても責任を免れられると考えていますが、この判決はその常識を覆しました。 これは、試合中に監督が反則となる戦術を指示し、選手がレッドカードを出された場合、監督が全責任を負うべきであるのと同じです。本件では、加盟店の李氏が飲食会社の指導の下で「啃骨头」の標章を使用し、客某社から提訴されましたが、本部の不適切な是正指導により繰り返し侵害が発生し、成都中級法院はフランチャイザーに33万元の賠償金全額の負担を命じました。 この判決は、フランチャイズ展開を目指す企業主に対し、ライセンス供与が単なる加盟料の徴収ではなく、コンプライアンスのバトンリレーであることを示しています。本部の指導に法的欠陥があれば、免責条項があっても、裁判所はフランチャイザーに全額の損害賠償責任を課します。 筆者は以下の対策を提案します。第一に、ライセンス供与前に必ず徹底的な商標調査を行い、侵害リスクを排除すること。第二に、法務が審査した標準的な加盟指導マニュアルを構築することです。 誤った戦術指導で、苦労して築き上げたブランドリーグを台無しにしてはなりません。知典はプロフェッショナルな商標モニタリングサービスを提供し、安定した事業拡大をサポートします。具体的なコンプライアンスの詳細については、ご相談・ご評価をお勧めします。
原文ソース
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