特許·スコア 33

フランチャイズ加盟店が2度商標侵害で訴えられる、賠償金は誰が負担すべきか?

商業フランチャイズ紛争において、成都市中級人民法院は、フランチャイザーの不適切な指導により侵害商標を使用した加盟店が支払った33万人民元余りの賠償金について、フランチャイザーが全額負担すべきとの判決を下した。

WISECODEの見解

2026年8月18日に成都市中級人民法院が判決を下したフランチャイズ紛争において、本部の不適切な指導により、加盟店が客某社に支払った33万元余りの賠償金を本部が全額負担するよう命じられました。これは、「加盟店は独立した法人である」として免責を決め込んでいた本部の甘い認識を打ち砕くものです。本件の本部は39,800元の加盟金を受け取りながら、四川自貿区法院による最初の侵害判決後も、侵害標識である「啃骨頭」の継続使用を指導し、重複侵害を招きました。裁判所は《商業特許経営管理条例》に基づき、本部の指導義務と商業的利益は対等であると認定しました。これは、瑕疵あるライセンスを提供する本部に連帯賠償責任が生じるリスクを示す一方、フランチャイズを展開しない直営企業には影響しません。知典は「商標モニタリング」サービスを提供し、ライセンス付与前のリスク排除を支援します。第一に、契約前に商標が登録済みであることを確認すること。第二に、是正時の新デザインは知財審査を経て、重複侵害を避けること。ブランドライセンスは金融商品の発行に似ており、原資産に欠陥があれば、発行体が投資家の損失に対して全責任を負うべきです。

原文ソース

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