CAFC、ZTlido特許紛争で非侵害判決を維持:均等論の限界を明確化
The U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit (CAFC) issued a decision Tuesday affirming a judgment of non-infringement entered by the U.S. District Court for the Southern District of Florida in a dispute concerning generic versions of the topical pain patch ZTlido. The panel
WISECODEの見解
特許さえあれば、相手が処方を少し変更しても「均等論」で追及できると考えがちです。しかし、先日の米国連邦巡回控訴裁判所(CAFC)の判決は、特許権者が訴訟において文言範囲を恣意的に拡張することはできないと明確にしました。 本件では、Scilex社がAveva社のジェネリック貼付剤に対し、米国特許第9,283,174号の侵害を主張しました。被告が特許に記載された溶解剤を使用していないため、原告は均等論を主張しましたが、裁判所は正ヘプタンが均等物に当たらないと判断しました。 これは、広範な用語に頼る企業が米国訴訟で高いリスクを負うことを示しています。知典の「特許ポートフォリオ診断」は出願前の範囲評価を支援しますが、化学処方に関わらないハードウェア企業への影響はありません。 筆者は二つの行動を推奨します。第一に、特許起草時に代替成分を明記し、曖昧な機能表現を避けること。第二に、回避設計の際、審査経過を精査し、相手方が権利化のために範囲を制限したか確認することです。 特許範囲の正確性が訴訟の成否を分け、曖昧な言葉は法廷で実質的な保護を提供しません。
原文ソース
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