米連邦巡回控訴裁、管轄違いでも特許不適格による却下は可能と判断
連邦巡回控訴裁は、地方裁判所が訴訟経済の観点から、管轄違いと特許不適格(101条)の双方を理由に訴訟を却下する裁量権を有すると判断した。
WISECODEの見解
米連邦巡回控訴裁は2026年8月28日、AML IP対Bath & Body Works事件(事件番号2025-1280)において、管轄違いと判断された場合でも、地方裁判所が特許不適格を理由に訴訟を却下できると判断しました。これにより、管轄権の争いによって実体審査を回避できるという誤解が覆されました。本案の被告らは、米国特許第6,876,979号に対し、管轄違いと特許無効を同時に主張し、Sean D. Jordan判事は双方を理由に却下しました。企業は米国での訴訟対応時、管轄権と特許適格性の抗弁を同時に行い、一回での解決を目指すべきです。また、抽象的なビジネスモデル特許の出願は避けるべきです。
原文ソース
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