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米国CAFC、特許証書の「排除権」表記を巡る修正訴訟を却下

米国連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)は2026年8月21日、発明者団体が米国特許商標庁(USPTO)を相手取り、特許証書の表紙にある「他人の実施を排除する権利」という文言の修正を求めた訴訟(US Inventor v. Squires事件)において、原告に適格がないとして訴えを却下しました。原告は、2006年の最高裁eBay判決以降、差止命令が自動的に出なくなったため、証書の記述は誤解を招くと主張していました。

この判決は米国の特許権の効力が弱まった印象を与えるかもしれませんが、実際は現状維持を確認したに過ぎず、米国で訴訟を予定していない日本企業への影響はありません。台湾実務との対比では、台湾の専利法に基づく差止請求は米国のeBay基準ほど厳格な要件(回復困難な損害の立証など)を求められないため、台湾での権利行使に比べ、米国での差止のハードルは依然として高いままです。

米国での権利行使や交渉を控えた知財担当者は、特許証書の「排除権」という文言を額面通りに受け取らず、eBay基準に基づく「回復困難な損害」をいかに立証できるかを冷静に評価すべきです。差止が認められないリスクを想定し、損害賠償による解決も視野に入れた現実的な交渉シナリオを準備することが肝要です。

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