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台湾TIPO、指定口座による特許・商標手数料の納付期限を「当日24時」まで延長
台湾知的財産局(TIPO)は2026年9月1日、特許年金や商標登録料などの各種手数料について、納付書に記載された指定口座へ振り込む場合の納付期限を、期限当日の深夜12時(24時)まで延長すると発表しました。対象となるのは「特許年金納付申請書」や「商標登録料納付書」などの各種納付書です。
従来、台湾での銀行振り込みは窓口の営業終了に合わせた「15時30分」が実質的な締め切りと捉えられがちでしたが、今回の措置により当日の24時までオンライン等での送金が可能となり、資金調達の柔軟性が高まります。ただし、この猶予は指定口座への電子振込に限られ、銀行窓口での直接納付は従来通り営業時間内に限られます。また、日本の知財部が台湾の現地代理人(特許事務所)に期限管理と納付を委託し、事前に費用を精算している一般的なケースでは、日本企業への直接の影響はなく、既存のフローを変更する必要はありません。
現地子会社などを通じて自社で直接納付を行っている場合は、社内の支払いプロセスを「当日中」に緩和し、15時半の締め切りに追われる負担を軽減できます。ただし、深夜12時直前はシステム遅延のリスクもあるため、余裕を持った時間帯に手続きを完了させるよう実務担当者へ周知しておくのが賢明です。
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