外国企業は台湾での商標出願に現地代理人が必要か?
はい。台湾に住所または営業所を持たない外国企業は、商標出願を直接行うことができず、台湾知的財産局(TIPO)への出願および権利化手続きを行う現地の商標代理人を選任する必要があります。代理人は出願書類の提出、繁体中国語による各種記載事項の作成、公式書類の受領、期限・拒絶理由通知・異議・更新の管理を出願人に代わって担います。委任状は単純な署名で足り、公証・認証は不要です。
現地代理人規定が実際に意味すること
台湾に住所または営業所を持たない外国企業は、TIPO(台湾知的財産局)に直接商標出願手続きを行うことができません。台湾の現地代理人を選任して出願、公式連絡の受領および手続きへの対応を行う必要があります。
実務上、これは単なる形式的な規則にとどまりません。現地代理人は繁体中国語による出願人情報および商品・サービスの記載を管理し、期限を監視して、権利が失われる前に審査上の問題に対処します。
台湾商標代理人があなたのために行うこと
- TIPOへの出願書類の提出
- 繁体中国語による出願人・商標・商品/サービスの各記載事項の準備
- 公式書類の受領と報告
- 期限および応答期間の管理
- 拒絶理由通知への対応および補正
- 異議申立・無効審判・取消審判における出願人の代理
- 更新、譲渡およびライセンス登録の管理
代理人の選任方法——委任状
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 書類 | 委任状(POA) |
| 公証 | 不要 |
| 認証 | 不要 |
| 署名 | 権限を持つ代表者による単純署名で足ります |
| 対象範囲 | 1件または複数の出願をカバー可能 |
台湾に子会社を持つ外国企業——それでも代理人が必要か?
出願人が台湾の営業所または子会社を持つ場合、出願人の構造および出願主体によっては直接出願が可能な場合があります。実務上、多くの外国グループは分類、中国語の記載および期限を一貫して管理するために依然として現地代理人を選任しています。
商標権者が台湾子会社ではなく外国親会社の場合、外国出願人に関する規則が引き続き適用される可能性があります。
関連する台湾商標ガイダンス
出願の全体的な流れと先願主義のリスクについては、外国ブランド権者が通常併せて解決すべき関連事項を説明する以下のページをご参照ください。
よくある落とし穴
- 台湾代理人なしでも外国出願人が直接オンライン出願できると思い込む。
- 不要な委任状の公証・認証に費用をかけてしまう。
- 不正確または誤訳された繁体中国語の商品・サービス記載を使用する。
- 先願主義に気づいたときにはすでに現地業者が先に出願していた。
WISECODEが台湾商標代理人として行うこと
選任された台湾商標代理人として、WISECODEは全ライフサイクルを管理します:
- 出願前の先行登録調査
- 商標出願と繁体中国語の商品・サービス記載の作成
- 拒絶理由通知への対応
- 異議申立・無効審判・取消審判の戦略立案
- 更新、譲渡、ライセンス登録
- 当所の中国パートナーを通じた台湾・中国への一元申請対応
公式参考資料
よくあるご質問
外国企業は代理人なしで台湾商標を出願できますか?
台湾に住所または営業所がある場合に限り可能です。それ以外の場合は現地代理人の選任が義務となります。
委任状の公証は必要ですか?
不要です——単純な署名のみの委任状で受理されます。公証・認証は必要ありません。
代理人を選任すると商標の所有権に影響しますか?
いいえ。出願人が引き続き権利者となります。代理人はあくまで出願人の代理として行動するのみです。
同一の代理人が出願とその後の紛争案件の両方を担当できますか?
はい——同一の代理人が出願、拒絶理由通知対応、異議申立、無効審判および更新を管理できます。
中国での商標出願も対応していただけますか?
はい、当所の中国パートナーを通じて対応可能です——台湾と中国への出願を単一窓口で一元的にコーディネートできます。
台湾商標の先行調査を依頼する
ご商標と商品・サービスをお知らせください。先行調査を実施し、現地代理人手続きの確認と出願プランをご提案します。
ご記載いただけると助かる情報:
- 商標(文字・図形またはその両方)
- 商品・サービスと対象ニース分類
- 優先権の主張とその出願日(あれば)
- 既に登録済みの国
Last updated: 2026年6月