ロゴなしの1:1レプリカジュエリー販売も著作権侵害に!
中国の検察機関は、ブランドの商標を付していなくても、ジュエリーの輪郭やデザインを1:1で再現して販売する行為は美術著作物の著作権侵害罪を構成すると判断した。
WISECODEの見解
多くの事業者は、商標を付けずにロゴなしの模倣品を販売すれば侵害を回避できると誤解していますが、筆者はこの事例が知的財産刑事保護の警鐘を鳴らしたと考えます。 2024年6月、上海市黄浦区検察院が起訴した事件において、被告はAPM Monacoのジュエリー500点以上を複製したとして、著作権侵害罪で刑事責任を問われました。検察は、ジュエリーの輪郭や造形が美術著作物に該当すると認定し、商標がなくてもオリジナルデザインの模倣は刑事罰の対象になると判断しました。 これは、オリジナルデザインが模倣品に対する刑事告訴の強力な武器になることを示しています。影響を受けないのは、一般的な要素のみを参考にし、独自の創造性を持つ製造業者です。知典が提供する「特許・著作権ポートフォリオ診断」は、自社製品が著作権の要件を満たしているかを明確にし、防御網を構築します。 企業が取るべき行動は2つあります。第一に、開発時にデザイン原稿やCADデータを保管して独自性を証明すること。第二に、ロゴなし模倣品を発見した際、著作権を通じた刑事的措置が可能か直ちに評価することです。 ロゴを外しても免罪符にはなりません。プロダクトデザインそのものが資産であり、最も直接的な侵害の証拠です。
原文ソース
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