台湾特許庁、2026年7月28日の熊本地震による特許・商標申請遅延に対する権利回復措置を発表
台湾特許庁(TIPO)は、2026年7月28日に発生した熊本地震の影響により特許や商標の申請期限を徒過した申請人に対し、証明書類を添付して申請することで原状回復を認める救済措置を発表しました。審査は個別の状況に応じて柔軟に行われます。
WISECODEの見解
台湾特許庁(TIPO)は2026年7月31日、同年7月28日の熊本地震により特許や商標の申請期限に遅れた申請人に対し、救済措置を認めると発表しました。これは自動的な期限延長ではなく、特許法第17条および商標法第8条に基づき、個別に立証が必要な救済措置です。影響を受けた企業は速やかに日本の現地代理人と連絡を取り、被災証明や郵便遅延証明などの証拠を収集し、原状回復の申請を行う必要があります。
原文ソース
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