商標·スコア 29

商標譲渡では悪意の出願を洗浄できない

北京知識産権法院は、元出願人が他人の商標を模倣・蓄積(約300件)して取得した悪意の商標は、第三者へ譲渡された後でも初期の不当手段による瑕疵は解消されず無効にされるとの判決を下しました。

WISECODEの見解

登録済み商標を購入しても、必ずしも適法な権利を無条件に承継できるとは限りません。 北京知識産権法院は「富源祥」商標無効案件において、元出願人の李氏が約300件の模倣商標を蓄積していた事実を重視し、2011年に河北省の企業へ譲渡されていたとしても、初期出願の悪意ゆえに無効と判断しました。出願時点の不当手段という瑕疵は、その後の譲渡によって洗浄されることはありません。 商標購入により参入を急ぐ企業にとって、将来無効化されるリスクを抱える点が懸念されますが、自社でゼロから創出・出願する企業に影響はありません。知典の商標デューデリジェンスサービスは、取引前に売主の出願履歴や無効化リスクの分析を支援します。 商標を購入する際は二つの対応が有効です。第一に、売主が他社ブランドの模倣商標を大量保有していないか調査すること。第二に、出願時のデザイン根拠を求め、無効化された際返金・賠償を求める条項を契約に盛り込むことです。 買主の善意であっても出願時の悪意瑕疵は相殺できないため、名義変更手続き以上に売主の知財履歴の精査が重要となります。

原文ソース

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