登録3年未満で未試用の商標侵害に対する損害賠償の可否
WISECODEの見解
登録後実際に使用されていない商標が侵害された場合、「3年間未使用」を主張すれば損害賠償を免れると誤解されがちです。上海市長寧区人民法院が審理した「SECRET LAB」商標侵害事件は、この誤解を打ち消しました。法院は、現行商標法第64条第1項の3年未使用免責の抗弁は、商標登録から満3年が経過していることが前提であると指摘しました。原告の商標は2019年5月に第20類(家具)で登録され、被告は2020年7月に旗艦店を開設したため、登録後3年未満であり免責抗弁は認められませんでした。 企業が商標登録後に未販売であっても、法定の3年間は完全な専用権が保護されます。自社のブランド展開において商標監視サービスを活用すれば、競合他社による先行販売のリスクを早期に把握できます。事前の商標調査を徹底している事業者であれば、このリスクの影響を受けることはありません。 具体的アドバイスとして、第一に、製品発売前に類似区分も含めた商標調査を実施し、登録3年未満の商標を回避すること。第二に、他人が登録済みで未試用の標章であっても安易に使用を開始しないことです。 商標の未試用は損害賠償額の算定に影響する可能性はあるものの、侵害行為の免罪符にはなりません。
原文ソース
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