特許·スコア 11

製品パッケージデザインの権利帰属に関する司法判断:豪州企業と広州貿易会社との間の不正競争紛争を例に

本件は、共同で使用された製品パッケージデザインの権利帰属について、単なる販売代理店ではなく、消費者との間で安定した出所識別関係を築き、商誉を蓄積した主体に帰属すべきであることを明確にした事例です。

WISECODEの見解

2026年7月21日、杭州市中級人民法院は(2025)浙01民終11416号判決において、提携解消後のパッケージデザインの権利帰属を明確にしました。多くの経営者は、現地での販売実績や商標権があれば当然にパッケージデザインの権利も得られると誤解しがちです。 本案では、広州の貿易会社などの代理店が提携解消後も類似パッケージを使用したため、不正競争と認定され70万元の賠償を命じられました。判決の鍵は「商誉の付着」であり、消費者が認識する商品の出所は製造元である豪州企業であり、輸入代理店ではないと判断されました。 これは「販路=商誉の帰属先ではない」ことを示しています。独自のサプライチェーンを持つ企業は影響を受けませんが、代理店ビジネスを行う企業は、知典の「特許ポートフォリオ・ヘルスチェック」を通じて契約上の知財帰属を整理すべきです。 筆者は次の2点を提言します。第一に、代理店契約において提携終了後のパッケージデザイン等の帰属を明記すること。第二に、代理店側は過度にブランド出所を原産国メーカーのみに紐付けないことです。 商誉の真の帰属を把握することこそ、国境を越えたビジネス提携において不敗の地を築く核心原則です。

原文ソース

本ページはWISECODE知財レーダーが自動整理したものです。要約はソースの短い引用、見解はAI生成のコメントです。原文は各ソースのリンクをご覧ください。

このニュースは貴社にどう影響しますか?

WISECODEは知財リスク評価と戦略コンサルティングを提供し、次の一手の判断を支援します。

WISECODEに相談

WISECODE知財レーダーに戻る