ヘアモデル画像酷似で無断使用と提訴 「AI生成画像」に著作権あるのか、司法判断に注目
生成AIで制作されたヘアモデル画像が酷似した形で無断で広告に使用されたとして、大阪市のコンテンツ制作会社が千葉県の美容室経営会社に対し、画像の掲載中止などを求める訴訟を大阪地裁に起こした。被告側は著作権侵害は成立しないとして東京地裁に反訴を提起しており、司法判断が注目される。
WISECODEの見解
日本企業Saiは2026年9月8日、AI生成のヘアモデル画像が無断使用されたとして、千葉県の美容室経営会社を相手取り大阪地裁に提訴した。この訴訟は単なる盗用問題ではなく、AI生成物に著作権が認められるかを司法が定義する重要な一戦である。 原告はAI画像を1点1100円から2万円台で販売しており、被告が2025年12月から2026年5月までに240点の画像を無断で「イメージtoイメージ」の手法で加工し広告に使用したと主張。被告は東京地裁で反訴し、AI生成物は創作物ではないため著作権保護の対象外と反論している。 本件は企業のリスクを示している。プロンプトのみで生成された素材は、競合による複製や加工を防げない可能性がある。AIを使用しない企業や補助的にのみ使用する企業は影響を受けない。知典のAI知財コンプライアンス相談は、生成コンテンツの法的リスク評価を支援する。 これに対し、筆者は2点提案する。第一に、人間の創作的寄与を証明するため、プロンプトの修正履歴や人間のデザイナーによる手動の画像修正・加工プロセスを完全に記録すること。第二に、外注契約においてAIツールの使用割合や著作権の帰属、侵害責任を明確に合意することである。
原文ソース
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