特許·スコア 18

統一特許裁判所(UPC)、Sandoz対Novo Nordisk事件で管轄権の境界を決定

UPCミラノ中央分院はSandoz対Novo Nordisk事件(UPC_CFI_2221/2026)において、UPC協定第32条1項に基づき、特定の特許権から離れた抽象的な進歩性欠如の宣言を出す管轄権を有しないと判定しました。

WISECODEの見解

欧州統一特許裁判所(UPC)ミラノ中央分院は2026年10月22日、Sandoz対Novo Nordisk事件(事件番号 UPC_CFI_2221/2026)において自らの管轄権の境界を明示しました。本判決の本質は、UPCが万能の裁判所ではなく、その審判権が法的な授権に厳格に制限されていることを明確にした点にあります。 原告はEP 3 689 365特許の無効を訴える際、特定特許から離れて技術自体が優先日において進歩性を欠いていた旨の抽象的宣言を要求しました。ミラノ分院はUPC協定第32条1項に基づきこれを角下し、抽象的認定を行う権限はないと判示しました。これはスポーツの審判が試合中の反則のみを裁き、特定の戦術自体を永久に違法と宣言できないことと似ています。 企業にとって、競合他社がUPCで無制限の抽象的法的攻撃を仕掛けることはできず、欧州単一特許に関与しない企業は影響を受けません。知典の「特許ポートフォリオ診断」は企業の欧州特許リスク評価を支援します。 企業は二つの原則を維持すべきです。第一に、無効攻防は具体的な特許請求の範囲に絞ること。第二に、相手の分割出願戦略には特許庁の異議申立手続で対抗することです。 UPCの管轄境界が明確になった以上、知財防衛は最終的に特許自体の実体的な有効性の検証に立ち返る必要があります。

原文ソース

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