商標·スコア 21

米第9巡回控訴裁、Semas対Chemetall商標訴訟で既判力と弁護士費用負担の原審を支持

米第9巡回控訴裁判所は、既判力に基づき商標権侵害訴訟を棄却した原審を支持し、フォーラム・ショッピング等を理由とする弁護士費用の賠償命令を維持しました。

WISECODEの見解

2026年9月、米第9巡回控訴裁判所はSemas対Chemetall事件(No. 24-6584)において、Metalast社とその代表者David Semasによる商標権侵害訴訟の棄却を支持しました。裁判所を変えれば再挑戦できると誤解する経営者もいますが、本判決は濫訴が厳しい制裁を招くことを示しています。 裁判所は「既判力(Res judicata)」に基づき訴えを退け、「フォーラム・ショッピング」や非専門的行為を理由に原告および弁護士への弁護士費用負担命令を維持しました。一度決着がついた紛争を別管轄で再燃させる行為は、財政的打撃につながります。 実体法上の根拠を欠く訴訟戦術は極めて高い法的リスクを伴います。通常の商標保護活動を行う企業が影響を受けることはありません。海外商標の状況やリスク確認が必要な場合、知典の「商標モニタリング」サービスで訴訟の実現可能性を評価できます。 海外で商標紛争に直面した際の対応:第一に、提訴前に過去の訴訟歴と既判力の範囲を徹底確認すること。第二に、管轄の変更ではなく新たな侵害事実の立証に注力すること。 訴訟は消耗戦ではなく戦略的手段であり、既判の限界を尊重することこそが企業の資金と信用を守る基本です。

原文ソース

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