欧州統一特許裁判所、登録前特許への管轄権を認める:審査段階での法的対抗が可能に
Many a patent is already a thorn in the side of competitors before the patent holder even has it in their hands. A ruling this week can be interpreted to mean that those very competitors can challenge such a patent before the UPC whilst it is still under examination at the EPO, e
WISECODEの見解
多くの企業経営者は、特許が正式に登録されるまでは法的手段をとれないと考えがちです。しかし、2026年9月の統一特許裁判所(UPC)控訴審判決(事件番号:UPC-CoA-90/2026、Omnia対Sidel、対象特許:EP 4 594 194およびEP 4 624 351)はこの常識を覆し、特許登録前であっても非侵害確認訴訟の提起を認めました。欧州市場に関わりのない企業には影響ありませんが、欧州で事業を展開する企業にとっては、相手がウォーミングアップしている段階でルール違反を指摘し、脅威を未然に排除できることを意味します。対策として、欧州における競合他社の出願状況を監視すること、また自社の出願中の技術情報が早期に露呈して狙い撃ちされないよう防衛策を講じることを推奨します。
原文ソース
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