制度·スコア 93

USPTO、「不意の遅延」救済規定を改定、1年超の遅延には追加説明と高額手数料を適用

美國專利商標局(USPTO)於2026年6月24日發布最終規則,調整專利案件以「非故意延誤」為由尋求補救的相關規定,新規則於同年8月13日生效,並適用於生效日後新提出的相關請求。 這次修正並非取消逾期後的補救機會,而是將USPTO要求申請人或專利權人須進一步說明延誤原因的門檻,由原本的逾期「超過2年」縮短為「超過1年」;相關請求適用較高規費的時間門檻,也同步由超過2年提前至超過1年。 新制調整了什麼? 美國專利制度在部分程序中,允許申請人或專利權人在逾越期限後,以整段延誤均屬「非故意」(Unintentional)為理由,向USPTO提出程序性請求(Pe

WISECODEの見解

米国特許商標庁(USPTO)は2026年6月24日、最終規則を公表し、同年8月13日に施行しました。これにより、「不意の遅延」による救済措置の追加説明義務の閾値が2年から1年に短縮されました。これは救済機会の廃止ではなく、審査基準の厳格化を意味します。 この変更により、特許消滅から1年を超えると、大企業の手数料は2,260ドルから3,000ドルに引き上げられます。これは軍事防衛における対応時間が半減したようなものであり、早急な対応が求められます。 特許管理を徹底している企業は影響を受けませんが、通知を見落としがちな中小企業は注意が必要です。 対策として、第一に米国特許リストを再点検すること、第二に遅延が1年に達する前に迅速に救済申請を行うことを推奨します。 特許の期限管理はコスト管理そのものであり、早期の現状把握が権利の不確実性を下げる鍵となります。

原文ソース

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