連邦巡回裁、専有実施権者が権利行使のみに移行しても単独の原告適格を維持と判断
連邦巡回控訴裁は地裁の却下判決を覆し、TexasLDPCのライセンス契約は権利行使への移行によって終了しておらず、また実質的すべての権利を保有しているため、規則19条に基づくテキサスA&M大学の強制共同訴訟は不要であると判示した。
WISECODEの見解
多くの企業主は、専有実施権を取得すれば単独で提訴できると考えがちですが、特許権者が不参加の場合、訴訟が却下されるリスクがあります。連邦巡回控訴裁は2026年9月14日のTEXASLDPC対ブロードコム事件(事件番号2025-1074)で、ライセンシーが権利行使のみに移行しても契約は終了せず、「実質的なすべての権利」を保有するためテキサスA&M大学の共同訴訟は不要と判断しました。これにより大学等から技術導入する台湾企業の単独提訴の柔軟性が保障されます。第一に、契約書で「権利行使」を事業運営活動として明記すること、第二に、特許権者が研究目的の権利を留保していても、排他制限のない提訴権を確保することをお勧めします。
原文ソース
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