特許·スコア 18

競合のオンライン講座を録音し直して販売する行為は著作権侵害にあたるか?

裁判所は、B社がA社の心理学講座のテキストを微修正して録音し直し、類似の名称で販売した行為について、著作権侵害および不正競争行為を認め、6万元の賠償を命じました。

WISECODEの見解

深セン市中級人民法院は2026年9月28日、A社の教材テキストを微修正して録音し直して販売したB社に対し、著作権侵害を認め6万元の賠償を命じる判決を下しました。この事案は、リライトやAI音声による表現形式の変更が著作権侵害の免責理由にならないという誤解を解くものです。 争点は、両社の講座が構成と表現において実質的に類似しており、B社がウェブサイト上でA社と同名の製品名を使用した点にあります。デジタルコンテンツ業界において、盗用の判断は単なる文字のコピーにとどまらず、講座全体の論理構成にまで及ぶことを示しています。 競合が同様の手法で模倣した場合、企業は法的手段で対抗できます。知典の商標監視サービスは、市場における類似のブランド名による混同行為を早期に検知します。本件は他社の講座構成を模倣する同業者にのみ影響し、オリジナル開発を行う企業には影響しません。 企業が取るべき行動は二点あります。第一に、コンテンツ公開前に創作原稿やタイムスタンプを保存し、証拠を確保すること。第二に、他社を参考にする際は概念の吸収に留め、章の構成を模倣せず独自の表現で執筆することです。

原文ソース

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