姚建軍:異なる法域の判例から見る標準必須特許(SEP)ライセンス料の裁判規範
FRAND原則は抽象的なライセンス義務を確立するのみで、定量的な計算基準を提供していません。ZTEとサムスンの並行訴訟は、中国と英国の裁判所が異なる方法論を採用し、大幅な価格差が生じたことを示しています。
WISECODEの見解
筆者は、多くの企業主が特許ライセンス料には統一基準があると誤解していることに気づきましたが、同一の紛争に対する中英両国裁判所の判決はその幻想を打ち砕きました。本件の本質は、異なる裁判所がそれぞれの論理に基づいて全く異なる価格設定を行う点にあります。 2026年5月1日、重慶市第一中間人民法院と英国高等法院は、中興通訊(ZTE)とサムスン電子の特許紛争に対して同日に判決を下しました。重慶法院はZTEの6年間7.31億ドルの提案を妥当と認めた一方、英国法院は5年間で3.92億ドルの純支払いを裁定し、価格差はほぼ2倍に達しました。 この対決は、通信規格に関与しない台湾の中小企業には影響ありません。しかし、海外に進出するハードウェア企業は、競合他社から比較可能契約法を用いて高額なライセンス料を請求されるリスクを警戒すべきです。知典の特許ポートフォリオ健診サービスは、企業が海外進出する前にリスクを明確にする支援をします。 司法の断片化に直面し、企業には2つの行動指針があります。第一に、国際ライセンス契約を締結する際、自社に有利な管轄裁判所を契約書に明記することです。第二に、開発の初期段階で特許回避設計メカニズムを確立することです。 これは複数の取引所で裁定取引を行うようなものであり、異なる裁判所の価格設定の好みを把握することこそが、海外の法的リスクを回避する鍵となります。
原文ソース
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