中国最高裁:他人の技術秘密を利用して受託したプロジェクトの報酬は「侵害利益」とみなされる
本案是有效惩治以侵害技术秘密为手段获取商业机会的不正当竞争行为的典型案...
WISECODEの見解
中国最高人民法院は2025年12月25日の判決((2023)最高法知民終2880号)において、他人の技術を不正利用して工事プロジェクトを受託した場合、その報酬額を直接「侵害利益」と認定する判断を示しました。 本案のエンジニアリング会社は2020年7月の提携時に原告の脱硫技術に接触し、その後秘密保持契約に違反して漏洩、プロジェクトを受託しました。二審判決は、補償的損害賠償金4458.49万人民元に加え、2倍の懲罰的賠償の支払いを命じました。裁判所が技術提供者のプロジェクト報酬総額をそのまま技術価値とみなしたことで、技術は工事の一部に過ぎないという侵害者の言い逃れは通用しなくなりました。 他人の秘密を不正取得しない誠実な企業は、この判決による影響を一切受けません。しかし、技術交流の多い建設・製造業者に対し、知典は営業秘密管理体制の構築サービスを提供し、提携時の境界線を明確にする支援を行います。 筆者の提言:第一に、提携前には必ず秘密保持契約を締結し、技術開示の記録を残すこと。第二に、外部技術を導入する際は非侵害の保証を求め、連帯責任を回避すること。 スポーツ競技において、不正行為で勝利した選手がメダルと賞金を剥奪されるのと同様に、他人の技術秘密を利用してビジネスを獲得した企業も、すべての利益を吐き出す代償を払うことになります。
原文ソース
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