特許·スコア 21

映画IP活用の「マーダーミステリー」に著作権・商標権侵害の判決

本案中,原告主张的“大鱼海棠”艺术字、动画角色“椿”及电影海报,虽为动...

WISECODEの見解

上海市楊浦区人民法院は2026年9月17日、映画『大魚海棠』のキャラクター「椿」を無断でマーダーミステリーに使用したB文化伝媒有限公司に対し、A社へ10万元の賠償を命じる判決を下しました。これは、映画全体の利用許諾があれば個別要素も自由に使えるという誤解を覆すものです。 裁判所は、キャラクターやポスターは独立した美術著作物であり、映画全体の著作権が他者に許諾されていても、原告は個別に権利行使できると判断しました。これはスポーツでチームの放送権を買っても、選手の肖像権が自動的に得られないのと同じです。 個別要素の許諾を得ずに二次創作を行う企業は訴訟リスクを負いますが、正規の完成品を仕入れて小売するだけでネット送信を行わない店舗は影響を受けません。知典の商標モニタリングサービスは、こうした便乗侵害の早期発見を支援します。 筆者は以下を提案します。第一に、ライセンス契約時に美術や音楽などの独立した著作物を個別に明記すること。第二に、流通業者は仕入れ時に許諾書を求め、免責条項を定めることです。 権利関係の明確化は協力を阻むものではなく、ヒット時の訴訟リスクを回避するための備えです。

原文ソース

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