G 1/25決定:欧州特許明細書の補正が将来の侵害訴訟に与える影響
特許侵害訴訟が始まる前に、将来の特許解釈の方向性が決まることがあります。欧州特許庁における異議申立手続中に明細書の記述が維持、書換、または削除されると、その後の裁判所による補正特許請求の範囲の解釈に影響を与える可能性があります。
WISECODEの見解
特許の攻防は特許請求の範囲だけで決まると思われがちです。しかし、欧州特許庁拡大審判部が2026年9月3日に下したG 1/25決定は、明細書の補正義務を明確にしました。これはスポーツの公式記録のようなもので、一字の違いが反則の判定を左右します。 T 697/22事件に端を発する本決定は、欧州特許条約(EPC)第84条などを明細書補正の強制根拠と確立しました。審査段階での補正は、将来の欧州統一特許裁判所(UPC)での訴訟に直接影響します。これにより、明細書補正は単なる手続きではなく、特許の強さを決める鍵となりました。 欧州市場に関わらない企業には影響ありません。欧州進出企業に対して、知典の「特許ポートフォリオヘルスチェック」は、出願初期から明細書と訴訟戦略を統合し、審査の圧力下での妥協的な補正を防ぎます。 対策は2点です。第一に、将来の削除が権利放棄と解釈されないよう、出願時の実施例は簡潔にすること。第二に、異議申立で補正を求められた際、権利行使力を弱めないか慎重に評価し、安易に妥協しないことです。 欧州特許の舞台では、明細書に残されたいかなる文言も、将来相手方から反撃の証拠として使われる可能性があります。
原文ソース
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