特許·スコア 33

米国最高裁判所のロング・カンファレンスに向けた特許訴訟の動向

米国最高裁判所は、35 U.S.C. § 314(d)に基づくIPR開始決定の非上訴性を巡る重要争点を含む、13件の特許請願を審理する予定です。

WISECODEの見解

米国最高裁判所は2026年9月28日、Google対VirtaMove事件(事件番号 No. 25-1230)を含む13件の特許請願を審理します。多くの企業は、これが単なる巨大IT企業間の争いであると誤解しがちです。 本件の争点は、米国特許法第314条(d)に基づく当事者系レビュー(IPR)開始決定の非上訴性にあり、米国政府は9月11日に受理反対の意見書を提出しました。この結果は、今後の米国における特許無効化手続きの救済手段を左右します。 米国市場に関わりのない企業には影響ありませんが、米国進出を目指す企業にとっては、パテント・トロールへの対抗力に直結するため、知典の特許ポートフォリオ健全性診断サービスによるリスク管理が推奨されます。 企業は次の二つの行動を取るべきです。第一に、米国で提訴された際、IPRのみを唯一の防御策とせず、多元的な訴訟対策を講じること。第二に、9月末の会議結果を注視し、却下された場合はIPRの行政裁量権が維持される前提で戦略を立てること。 最高裁が昨年受理した特許請願は37件中わずか1件であり、今回も大半の請願が却下される可能性が高いと考えられます。

原文ソース

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