長腕管轄権の主張:管轄権の獲得は特許訴訟の勝利を意味しない
Winning the jurisdiction argument in a long-arm case is not the same as having a claim. On 2 June 2026 the UPC Court of Appeal confirmed that the Mannheim Local Division had been right to hear Fujifilm’s infringement claim on the UK designation of its European patent against Germ
WISECODEの見解
多くの企業経営者は、クロスボーダー特許訴訟において管轄権を獲得すれば勝訴したも同然だと誤解しがちです。しかし、訴訟の入場券を得ることと、実質的な賠償を勝ち取ることは全く別問題です。2026年6月2日の欧州統一特許裁判所(UPC)控訴裁判所による富士フイルム対コダック事件の判決では、英国特許への管轄権は認められたものの、富士フイルムが英国法上の共同不法行為要件を証明できなかったため、侵害請求は棄却され、仮執行による損害賠償をコダックに支払うよう命じられました。多国籍企業に対し、知典は提訴前に特許ポートフォリオの健全性診断を行い、現地の法制度を明確にすることを推奨します。第一に、提訴前に各国の具体的な侵害行為を特定すること。第二に、敗訴時の逆補償リスクを予算に組み込むことです。
原文ソース
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