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USPTOが期限徒過の救済ルールを厳格化、猶予1年超で手数料増額と理由説明を義務付け

米国特許商標庁(USPTO)は2026年6月24日、期限徒過後の救済手続きに関する改定規則を発表し、同年8月13日に施行しました。この改定により、特許手続きの遅延が「故意ではない(unintentional)」として救済を求める際、詳細な理由説明と高額な手数料(3,000米ドル)の支払いが義務付けられる期間の基準が、従来の「2年超」から「1年超」へと短縮されました。

救済措置自体が廃止されたわけではありませんが、手続きのハードルが上がったことは確かです。台湾知的財産局(TIPO)の実務では、期限徒過の救済(回復原状)には「自己の責めに帰することができない事由」という極めて厳しい基準が求められ、単なる管理ミスは救済されません。これに比べれば米国の「非故意」基準はなお寛大ですが、今回の改定で猶予期間が半減したと言えます。なお、事務所を通じて年金管理等を行っている企業への影響はありません。

米国案件を抱える日本企業の知財担当者は、担当者変更時の引き継ぎミス等による「放置された案件」がないか、一度棚卸しをすることをお勧めします。もし期限を徒過して1年に近い案件がある場合は、手数料が跳ね上がり、面倒な説明書の提出が必要になる前に、速やかに救済手続きの要否を判断し、対応を進めるべきです。

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今週は対応不要の件

以下は今週実際に公表されたものの、行政・手続上の事項であり、既存の出願や権利維持に影響しません。確認の手間を省くために挙げています。

  • 配合新修订商标法落地实施,国家智慧財產權局就两文件公开征求意见行政程序公告(表格或資料蒐集之意見徵詢),除非你打算提出意見,否則無須處理。

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