実務ガイド·約16分で読めます

日本企業による台湾での商標出願実務:マドリッド制度、商標の先取り出願リスク、審査上の留意点

日本企業が台湾での商標登録を計画する際、日本出願の商標、指定商品、出願人名義をそのまま流用することがよくあります。出願手続自体は難しくありませんが、出願が実際の事業を適切にカバーできるかどうかは、通常、出願前に下すいくつかの決定にかかっています。

台湾における商標出願の手順:マドリッド制度による指定は不可

日本企業が海外での商標出願を計画する際、通常は各国への個別出願か、マドリッド制度(マドリッド協定議定書)の利用かを検討します。しかし、台湾は現在マドリッド国際登録制度の締約国ではないため、日本から国際登録出願を行っても、台湾を指定することはできません。日本企業が台湾で商標権を取得するには、台湾経済部智慧財産局(TIPO)に直接出願する必要があります。

グローバルな商標案件管理表では、台湾を独立した案件として記載し、「Madrid designation」の項目には含めないでください。出願人・商標権者の名称や住所の変更、権利移転、存続期間の更新なども、別途管理する必要があります。

日本での最初の出願日から法定期間内に台湾へ出願する場合、原則として WTO の枠組みに基づく6か月の優先権を主張できます。優先権は台湾出願時に主張し、優先権証明書類は、原則として台湾出願日の翌日から3か月以内に提出します。日本出願を台湾にも展開する可能性がある場合、6か月の期限が迫ってから中国語商標や指定商品を検討し始めるべきではありません。

台湾における商標・ブランドの展開:日本語、英語、中国語の商標バージョン

日本企業が台湾市場に参入すると、以下の表記が同時に使用される場合があります。

  • 日本語の漢字または仮名。
  • ローマ字、英語のブランド名。
  • 台湾市場で使用される繁体字中国語の名称。
  • 消費者や販売代理店が独自に付けた中国語の訳名、音訳、または略称。
  • ブランド文字と図形を組み合わせたロゴ。

これらの表記は、原則として個別に評価し、出願方針を立てる必要があります。英語名や日本語名のみを登録しても、中国語の訳名が自動的にその登録商標の保護対象となるわけではありません。

日本語の漢字と台湾の繁体字中国語は、字形が同じであっても、読み方や意味、市場での認識が異なる場合があります。また、新字体と旧字体の違いにより、実際に使用する文字と出願・登録商標が一致しない可能性もあります。さらに、台湾の消費者は通常、中国語の名称で商品を検索し、口コミで言及し、購入します。

台湾での商標を計画する際は、まず企業がブランドをどのように使用するかを明確にし、その上でどの表記を出願するかを決定します。日本での登録は参考にはなりますが、そのまま台湾に持ち込むのは適切ではありません。一般的な出願の組合せには、以下のようなものがあります。

  1. コアとなるローマ字または日本語の文字を単独で出願する。
  2. 正式に採用した中国語のブランド名を別途出願する。
  3. 独立した識別力を持つ図形商標を別途出願する。
  4. 市場で文字と図形を常に一体として使用する場合に限り、結合商標として出願する。

TIPO は、商標は原則として登録された態様で使用すべきであると注意喚起しています。中国語、外国語、図形を一つの結合商標として登録したにもかかわらず、実際には長期間その一部しか使用していない場合、後に登録商標の使用を立証することが難しくなる可能性があります。

別々に出願すると件数と費用は増えますが、各標章を単独で使用した場合も、実際の使用態様と各登録商標との対応関係を説明しやすくなり、使用証拠の保存や権利行使にも有利です。中核ブランドの中国語、外国語、図形を別々に使用する予定がある場合は、別出願とする方が一般に柔軟です。常に全体を一体として使用する場合に限り、結合商標としての出願を検討してください。なお、登録は商標の使用を無制限に許可するものではありません。実際に使用できるかどうかは、第三者の先行権利も別途確認する必要があります。

台湾における商標検索:中国語の訳名や類似商標も調査が必要

台湾の商標制度は、登録主義および先願主義を原則とします。外国ブランドが台湾で先に出願せず、第三者に先取り出願・登録された場合でも、著名商標、取引関係または模倣の意図などに関する規定に基づき、異議申立てまたは評定(登録無効の申立て)を行うことは可能ですが、別途証拠を準備する必要があります。

日本ブランドの台湾商標検索を行う際は、少なくとも以下を網羅する必要があります。

  • 日本語、英語、ローマ字表記の同一および類似する文字。
  • 日本語の漢字に対応する台湾の繁体字。
  • 考えられる中国語の音訳、意訳、および略称。
  • 中国語の発音が類似しているが、字形が異なる先行商標。
  • 図形の主な視覚的コンセプト。
  • 対象となる商品・役務、および台湾の実務上類似とみなされる可能性のある項目。

商標データベースの検索完了後は、販売代理店の名称、会社または商号の登記、ドメイン名、ソーシャルメディアアカウント、および EC プラットフォーム上での実際の使用状況も確認します。これらの情報は、ブランドが他者に既に採用されていることを示す場合や、将来の紛争における証拠となる可能性があります。

企業がまだブランドを正式に公表していない場合、調査や出願の際には開示範囲を制限すべきです。販売代理店、OEM メーカー、その他の提携先に台湾市場への対応を委託する前に、誰を出願人とし、将来の商標権者とするかを確認しておきます。

指定商品とニース分類:台湾と日本の実務上の相違点および商標手数料

日本と台湾はいずれもニース分類を基礎としていますが、所管官庁が認める商品・役務の名称や類似関係の判断は完全に一致しているわけではありません。日本出願の指定商品を逐語的に翻訳すると、TIPO から補正を求められる可能性があります。名称が受け入れられたとしても、保護範囲が日本と同じとは限らず、台湾で実際に提供する小売、プラットフォーム、ソフトウェアまたはアフターサービスが漏れる可能性もあります。

台湾での指定範囲は、日本出願の内容、TIPO の商品・役務の参考名称、および企業が台湾で販売または提供を予定する商品・役務の形態を併せて検討します。

デジタル製品は、第9類のダウンロード可能なソフトウェア、第42類の SaaS または技術サービスに該当する可能性があります。ブランドが自社で商品を販売する場合は、第35類の特定商品の小売サービスを評価します。日本の出願に商品区分のみが含まれているからといって、台湾の出願にもサービス区分が不要であると判断してはなりません。

台湾の公式手数料も、指定項目の数に関連しています。第1類から第34類の商品については、各類につき3,000台湾ドルで、20項目を超えると1項目ごとに追加料金が発生します。第35類の特定商品の小売サービスについても、5項目を超えると追加料金が発生します。

実際の業務に必要な範囲を超えて指定項目を増やすと、手数料が増加するだけでなく、将来的に商標ポートフォリオを整理したり、使用証拠を準備したりする際の範囲も拡大することになります。

商標権者:販売代理店による名義保有と支店による出願のリスク

日本企業の台湾商標は、原則として、グループ内で実際にブランドを管理する法人が保有すべきです。商標権者は、日本の親会社、グループ内の知的財産管理会社または台湾の子会社などが考えられますが、グループ内のブランド所有関係、ライセンス契約および税務上の取扱いと整合させる必要があります。

単に事務処理の便宜を図るためだけに、台湾の販売店、代理店、またはその他の提携先に自社名義で出願させることは推奨されません。たとえ双方に提携関係があったとしても、販売契約が終了したり、支払いの紛争が発生したり、販売チャネルが変更されたりした場合、商標の譲渡が交渉の切り札となることが多々あります。

日本本社を出願人とする場合は、出願人名義の統一に特に注意します。台湾の出願書類には出願人の中国語名と英語名を記載し、中国語名には繁体字を使用する必要があります。同じ会社について案件ごとに異なる中国語名を使用すると、後の権利移転、合併、住所変更またはデューデリジェンスで確認作業が増えるため、統一した中国語名を定めておくべきです。

台湾に設立された外国企業の支店は独立した法人格を有しないため、商標は本社名義で出願すべきであり、支店を出願人または商標権者とすることはできません。

台湾国内に住所または営業所を持たない日本の出願人は、台湾の商標代理人を委任する必要があります。外国語の委任状には、中国語の翻訳文を添付します。

台湾の商標審査:先行商標と同意書の効力

TIPO は、商標に識別力があるかどうかを判断するとともに、先行商標を検索し、商品・役務の出所について混同を生ずるおそれがあるかどうかを審査します。この点は、主に先行商標の権利者による異議申立てに委ねる一部の国とは異なります。先行商標の権利者が異議を申し立てない場合でも、審査官は拒絶理由の事前通知を発することがあります。

競合する商標が同一企業グループに属する場合、長期間の共存実績がある場合、または商業上の提携関係にある場合は、先行商標の権利者から同意を得ることを検討できます。現行の台湾商標法では、一定の条件下で同意に基づく併存登録が認められますが、併存が「明らかに不当」である場合、TIPO は登録を拒絶できます。

先行商標の権利者の同意を得たとしても、TIPO は併存が明らかに不当であるかどうかを判断するため、同意書があっても必ず登録査定を受けられるとは限りません。同意を得る前に、以下の点も併せて検討します。

  • 同意の範囲が関連する商標および商品を網羅しているか。
  • 双方が市場区分や共存に関する合意書を締結する必要があるか。
  • 将来の製品ラインの拡大が制限される可能性はないか。
  • 相手方が対価を要求する可能性はないか。
  • 当該取り決めが、M&A やデューデリジェンスにおいてどのように評価されるか。

台湾の商標加速審査:適用条件、費用および審査期間

2024年5月、台湾では商標登録出願の加速審査制度が導入されました。出願人は、主張する適用類型に応じて、商標を実際に使用していること、または使用に向けた相当の準備をしていることを示す資料を提出する必要があります。第三者による無断使用、販売・流通契約を伴う発売計画、その他商業上直ちに権利を取得する必要性・緊急性を主張する場合は、その裏付け資料も必要です。加速審査料は1区分につき6,000台湾ドルです。TIPO は通常、加速審査の申請後10~15営業日以内に加速審査の対象として扱うかを判断し、対象となった場合は、原則として2か月以内に最初の審査通知を発します。

通常出願について、TIPO の FAQ は、出願から登録査定までの目安を約6~7か月としています。最初の審査通知はこれより早く発せられる場合がありますが、案件の複雑さ、商品・役務名の補正、意見書の提出、先行商標との抵触などにより、さらに時間を要することがあります。

加速審査は審査期間を短縮する制度であり、審査基準を緩和するものではありません。発売・流通計画を裏付ける契約、第三者による無断使用、その他の具体的な緊急性がある場合には利用を検討できます。それ以外の案件では、通常出願を早めに行う方法も検討すべきです。

商標登録後の管理:使用証拠、不使用による取消し(台湾法上の「廃止」)、異議申立て

台湾の登録商標は、正当な理由なく登録後一度も使用されていない場合、または継続して3年以上使用が停止されている場合、第三者から取消し(台湾商標法上の「廃止」)を申し立てられる可能性があります。商標権者は、答弁の通知を受けたときは、原則として取消申立て前3年間に台湾で当該商標を真正に使用していたことを示す資料を提出するか、不使用に正当な理由があることを説明する必要があります。

日本企業の場合、台湾での販売実績があっても、各種資料の整合性が取れていないため、商標の使用を証明することが難しい場合があります。例えば、次のような場合です。

  • ウェブサイトに商標が掲載されているが、台湾の消費者向けであるかどうかが判別できない。
  • 請求書や出荷伝票に日付はあるものの、商品や商標に関する情報が記載されていない。
  • 商品のパッケージに商標があるものの、台湾でいつ取引されたかを証明できない。
  • 実際に使用されているのは中国語名称または簡略化した標章であり、登録商標の態様と一致しない。
  • 使用者が台湾の販売代理店であるものの、ライセンス関係を十分に説明できる資料が不足している。

企業は、日付のある包装、カタログ、台湾向けウェブサイト、EC 販売記録、請求書、出荷書類、広告およびライセンス資料を定期的に保存すべきです。これらの資料は相互に照合でき、商標、商品または役務、使用者、台湾市場および使用日を確認できる必要があります。

商標登録公告後3か月以内は、誰でも法に基づき異議を申し立てることができます。中核となる文字、中国語訳名、および主要な競合分野については、別途商標モニタリングを実施することが望ましいです。

台湾における企業商標管理チェックリスト

  • 商標権者は、グループのブランド所有関係と一致しているか?
  • 登録商標の態様は、台湾市場での実際の使用態様と一致しているか?
  • 中国語名称は確定しており、保護されているか?
  • 指定商品・役務は、現在および合理的に予測可能な事業範囲を網羅しているか?
  • 販売代理店、子会社、またはライセンス使用者の権利関係は明確か?
  • 不使用による取消しに対抗できる十分な証拠を継続的に保存しているか?
  • コアブランドについて、監視および先取り出願・登録への対応体制が整っているか?

出願前に、中国語のブランド名、出願人・商標権者および予定する使用方法を確認してください。製品の発売後、販売関係の構築後、または中国語名称が市場に定着してから調整すると、権利移転、ライセンスまたは先取り出願・登録をめぐる紛争が同時に生じる可能性があります。

台湾における商標出願 FAQ:日本企業の意思決定における重点事項

台湾はマドリッド制度による指定対象外ですが、企業のグローバルな商標管理はどのように調整すべきでしょうか?

台湾は独立した法域として管理する必要があります。案件一覧表に、マドリッド国際登録の下に単に「地域」欄を追加するだけでは不十分です。出願、出願人・商標権者情報、権利移転および存続期間の更新は、すべて台湾で別途手続を行う必要があるためです。通常、日本本社がグループの商標を一元管理している場合、台湾案件も同じ期限管理・権利変更管理の仕組みに組み込むべきです。これにより、本社の社名や住所を変更した後、国際登録だけが更新され、台湾の登録情報が旧状態のまま残る事態を防げます。

スケジュールも異なります。日本での最初の出願に基づき台湾で6か月の優先権を主張する場合、企業は期限内に、台湾で出願する商標の態様、出願人および指定商品・役務を決定しなければなりません。実際に遅延の原因となるのは、出願手続そのものよりも、中国語のブランド名が未確定であることや、台湾での販売形態について社内協議が続いていることです。

中国語のブランド名がまだ確定していない場合、先に英語の商標を出願すべきか、それとも中国語の名称が決まってからまとめて出願すべきか?

これは、中国語名称が台湾市場で主要な検索語、口コミまたは取引上の識別要素となるかどうかによって異なります。販売代理店、メディアまたは消費者が独自に中国語名称を付ける可能性が高い場合、英語商標だけを先に出願すると、中国語名称の形成を市場に委ね、第三者による先取り出願の余地を残すことになります。このような場合、正式な繁体字中国語名称を早めに確定し、別途出願を検討すべきです。

中国語名称がまだ検討段階にある場合でも、候補をすべて出願する必要はありません。まず中核となる外国語商標の出願時期を確認しつつ、少数の有力な中国語名称を調査し、ブランド、マーケティング、法務の各部門が合意した上で最終決定するのが現実的です。中国語、外国語、図形を将来別々に使用する場合は、別出願とする方が、すべてを一つの結合商標にまとめるより使用証拠を管理しやすくなります。

台湾の商標は、日本の親会社、台湾の子会社、または販売代理店のいずれが保有するのがより安全か?

すべてのグループに当てはまる唯一の答えはありませんが、単に誰が出願手続を行うのが便利かという点だけで判断すべきではありません。日本の親会社やグループの知的財産管理会社が保有する場合は、通常、グローバルブランドの集中管理に適しています。台湾の子会社が保有する場合は、グループのライセンス、税務および将来の組織再編と整合しているかを確認する必要があります。商標権者を決定する前に、ライセンス、権利行使、存続期間の更新を誰が担当するか、また将来事業を売却したり販売チャネルを変更したりする際、商標をどの法人に残すかを確認しておくべきです。

販売代理店名義で商標を保有させる方法は、リスクが最も高いといえます。提携が順調な間は問題が見えませんが、販売代理店の変更、契約の終了、あるいは支払いの紛争が発生すると、企業は自社ブランドを使い続けるために、まず商標の返還交渉を迫られることがあります。たとえ販売代理店が台湾市場の開拓を担っている場合でも、商標の所有権を譲渡するのではなく、ライセンス契約によって使わせるのが適切です。

日本の商標の指定商品はそのまま流用できるか?台湾での保護範囲はどの程度広げるべきか?

日本出願をひな型として利用することはできますが、指定商品・役務をそのまま逐語訳すべきではありません。企業はまず、台湾で予定する収益源と取引形態を整理する必要があります。実物商品、ダウンロード可能なソフトウェア、SaaS、プラットフォームサービス、自社ブランド商品の小売またはアフターサービスのいずれを提供するかによって、指定商品・役務が変わり、日本出願にはなかった区分が必要になることもあります。

範囲は広ければ広いほど良いというわけではありません。指定範囲が狭すぎると、製品発売後に重要なサービスが保護されていないことに気付く可能性があります。逆に、指定範囲が広すぎると、手数料や商標ポートフォリオの管理負担が増加し、将来的に使用証拠を準備する範囲も拡大してしまいます。より堅実な基準としては、すでに確定している台湾での事業に加え、企業が具体的な計画を立てており、合理的に予測可能な拡張項目を網羅することであり、ニース分類の名称をできるだけすべて埋めることではありません。

台湾での商標調査で類似商標が見つかった場合、ブランド名を変更するしかないのでしょうか?

必ずしもそうとは限りません。まず、商標の類似の程度、指定商品・役務の関係、先行商標の使用状況および企業が採用予定の標章を確認します。リスクが特定の商品・役務に集中している場合は、指定範囲やブランドの表示態様を調整できることがあります。双方にグループ関係、提携関係または長期の共存実績がある場合は、同意書や共存契約を検討する余地もあります。

しかし、同意書は単なる出願書類の添付資料ではありません。相手方から市場の区分、将来の製品ラインの制限または対価の支払いを求められる可能性があり、TIPO も併存が明らかに不当でないかを審査します。企業が比較すべきなのは、「ブランド名の変更」と「同意書の取得」のどちらが早いかではなく、どちらがブランド展開、契約の自由および将来のデューデリジェンスに与える影響を抑えられるかです。

発売日が決まっている場合、台湾商標の加速審査を申請すべきでしょうか?

発売日が決まっているだけでは足りず、企業は商標を実際に使用していること、または使用に向けた相当の準備をしていることを示す必要があります。さらに、販売・流通契約を伴う発売計画、第三者による無断使用、その他直ちに権利を取得する必要性を具体的に立証できる場合、加速審査を利用する実益があります。単に結果を早く知りたいだけであれば、通常出願を早めに行う方が費用面で合理的なこともあります。

加速審査によって短縮されるのは審査期間であり、識別力や先行商標との抵触に関する審査基準が緩和されるわけではありません。商標自体に類似のリスクがある場合、指定商品・役務に補正が必要な場合、または出願内容が未確定の場合は、審査速度を追求する前にこれらの問題を解決する方が重要です。

商標登録後、使用証拠はどの部門が管理すべきか?

これは、紛争が起きてから法務部門が後追いで集めるだけでは足りません。パッケージやカタログはブランド部門、請求書や出荷書類は財務・物流部門、EC サイトは台湾の運営チームが管理し、販売代理店による使用にはライセンス契約書が関わってきます。事前に役割を分担しておかないと、3年後に実際は台湾で販売していたとしても、互いに結びつかない断片的な資料しか残っていない、ということになりかねません。

企業は、登録商標、商品・役務、台湾市場、使用者、使用日を相互に対応づけられる保存方法を確立しておくべきです。特に、実際に使用している中国語名称、簡略化したロゴまたは結合態様が登録商標と一致しているかに注意します。ブランドの使用方法が変わっている場合は、既存の登録で権利を十分に裏づけられるか、早めに検討すべきです。

台湾での商標出願をご検討中ですか?

出願商標、予定する商品・役務、日本での先の出願に関する資料および関連期限をご提供ください。WISECODE では、日本語でご相談いただけます。中国語ブランド名、指定商品・役務および先行商標のリスクを検討し、対応案と固定料金のお見積りをご案内します。日本の事務所で台湾の協力代理人を必要とされる場合も、同一窓口をご利用いただけます。原則として2営業日以内に返信いたします。

台湾商標出願の初期評価を相談する