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日本企業が台湾市場に参入する前のFTO調査:特許、実用新案、サプライチェーンのリスク判断

日本企業が製品を台湾に投入する前、多くの場合、日本やその他の主要市場における特許調査はすでに完了しています。しかし特許権には地域性があるため、日本での調査結果をそのまま台湾に適用することはできません。

台湾におけるFTO(Freedom to Operate、事業実施自由度)調査で確認すべき具体的な点は、台湾で製造、販売の申出、販売、使用、またはこれらを目的とする輸入が予定されている製品のバージョンに、優先的に対処すべき台湾の特許リスクがあるかどうかです。

日本の代理人および企業の知的財産・法務チームにとって、FTOレポートの用途は、市場投入の可否、設計変更の必要性、ならびにその後の調達、ライセンス取得、リスク対応の判断を支援することにあります。単に特許番号を列挙するだけでは、これらの意思決定を裏付けるには不十分です。

市場参入業務を商標代理人が統括する場合でも、商標調査とFTO調査は分けて行う必要があります。商標調査は、ブランド名やロゴの使用・登録の可否に焦点を当てますが、FTO調査は、製品、部品、または製造工程が他者の特許権の範囲に含まれる可能性がないかを検討します。両者で市場投入国、スケジュール、製品資料を共有することはできますが、対象となる権利、データベース、分析方法は異なります。

FTOの範囲と台湾特有のリスク

FTO調査は、製品が確実に特許権を侵害しないことを保証するものではありません

FTOは、調査日、地域、および製品バージョンに基づいて行われるリスク評価です。依頼前には、少なくとも製品の技術的構成や、台湾でどのような商業活動を行う予定かについて説明する必要があります。製品仕様がまだ大幅に変更される可能性がある場合や、資料が概念的な製品名のみである場合、検索範囲を定義することが難しく、報告書を市場投入の意思決定に活用することも困難になります。

FTOでは、すべての未知のリスクを排除することはできません。未公開の特許出願は調査時点では検出できず、公開済みの出願の請求項もその後の審査で変更される可能性があります。報告書には、調査日、製品バージョン、検索範囲、および排除できなかった事項を記載すべきであり、「権利侵害がないことを保証する」といった結論を用いてはなりません。

日本のFTO結果を、なぜ台湾に直接適用できないのか

同一の発明が日本、米国、欧州、台湾で出願された場合、審査官の見解、補正方針、または翻訳の違いにより、権利範囲が異なる可能性があります。日本の案件にリスクがないからといって、対応する台湾の案件についても同じ結論になるとは限りません。逆に、日本で現在も有効な権利であっても、台湾では出願されていない、登録されていない、またはすでに消滅している可能性があります。

既存の日本またはグローバルなFTOデータは、技術分類、既知の競合他社、および特許ファミリーを整理するために活用できます。一方、台湾におけるリスクについては別途確認が必要です。

  • 台湾に対応する出願、分割出願、またはその他の関連案件が存在するか。
  • 台湾の案件が現在、出願中、登録済み、失効、取下げ、または係争手続中のいずれであるか。
  • 台湾で登録された、または審査中の中国語の請求項と、予定製品との間にどのような対応関係があるか。
  • 台湾での審査過程における補正や意見書による応答が、権利範囲の解釈に影響を与えるかどうか。

特許ファミリーは技術の出所を特定するのに役立ちますが、「あるか、ないか」の確認だけで済ませることはできません。台湾で市場投入できるかどうかは、台湾案件の請求項と権利状況に基づいて判断する必要があります。

台湾のFTOリスクは中国語の請求項に基づいて判断すべき

英語の要約、日本の公開公報、および機械翻訳は、技術の予備的な理解に役立ちます。しかし、リスク判断の段階では、やはり台湾の特許文書に立ち返る必要があり、要約、名称、または海外のファミリーの請求項だけを見て判断してはなりません。

台湾の裁判所が特許権の範囲を解釈する際は、請求項を基礎とし、明細書および図面を参照します。判断にあたっては、特許文書全体から離れて、特許の名称、要約、または個別の文言のみに基づいて結論を下してはなりません。

中国語の請求項を読み解く際によく見られる問題には、次のようなものがあります。

  • 中国語の技術用語は、必ずしも日本語や英語と一対一で対応するとは限らない。
  • 台湾の請求項は、日本のファミリー案件よりも広範囲である場合もあれば、補正により狭くなっている場合もある。
  • 独立請求項が関連しているように見えても、その構成要件を一つずつ対比する必要がある。
  • 明細書中の定義、実施例、図面が、請求項の用語の理解に影響を与える可能性がある。
  • 製品情報が不十分な場合は、確認できない特徴を「確認事項」として列挙し、リスクの有無を直接判断してはならない。

社内向けの報告書では、クレームチャートを用いて、請求項の構成要件、製品との対応関係、相違点、および不足している情報を示すことができます。

台湾のFTO調査で見落とされがちなリスク:実用新案

日本のチームが台湾のFTO調査を行う際は、特許(台湾法上の「発明専利」)に加え、実用新案や意匠についても確認する必要があります。実用新案は、機構、接続部品、筐体、治具、部品配置など、物品の形状、構造、または組合せに関する技術で多く利用されています。

意匠の分析方法は、特許や実用新案とは異なります。特許と実用新案では原則として請求項の構成要件を一つずつ対比しますが、意匠では図面に表されたデザインを基礎に、全体としての視覚的印象が同一または類似するかを判断します。そのため、意匠にクレームチャートの分析方法をそのまま用いることはできません。

台湾の実用新案は方式審査を採用しており、登録前に、特許のような先行技術や実体的登録要件についての審査は行われません。通常、権利取得までの期間が短い反面、その有効性が争われる可能性があります。

実用新案の登録公告後は、誰でも「実用新案技術評価書(台湾法上の「新型専利技術報告」)」を請求し、当該実用新案が先行技術との関係でどのように評価されるかを確認できます。ただし、技術評価書は法的拘束力のない報告書であり、行政処分ではなく、それ自体によって実用新案権が取り消されるものでもありません。評価が不利な場合でも、権利を取り消すには無効手続(台湾法上の「専利挙発」)が必要です。また、台湾専利法第116条により、実用新案権者は、実用新案技術評価書を提示しなければ警告を行うことができません。

  1. 検索範囲から実用新案を除外すると、製品の構造と極めて類似した台湾の権利を見落とす可能性があります。
  2. 関連する実用新案を発見した場合、実体審査を受けていないという理由だけで無視してはならず、また「登録済み」という事実だけから、権利が当然に安定していると考えてもいけません。

関連する実用新案を評価する際は、製品が権利範囲に属する可能性があるか、また、その権利が安定しているかを分けて判断すべきです。この2点を確認した上で、回避設計、実用新案技術評価書の請求、無効資料調査、または台湾の弁護士・弁理士への法律意見の依頼などから対応を選択します。

登録された権利が現在も有効とは限らない

特許権が一度成立しても、調査時点でなお有効とは限りません。重要案件のFTOレポートでは、少なくとも次の点を確認する必要があります。

  • 権利が現在も有効であるかどうか。
  • 年金が期日どおり納付されているかどうか。
  • 訂正、無効手続(専利挙発)、またはその他の手続の影響を受けたことがあるかどうか。
  • 権利期間がいつ満了するか。
  • 分割出願や、現在審査中の関連出願があるかどうか。

台湾では、特許権の存続期間は原則として出願日から20年、実用新案権は10年、意匠権は15年であり、権利は登録公告日から発生します。実際の案件については、出願日、公告日、年金の納付状況、および手続記録に基づき、案件ごとに確認する必要があります。

台湾の特許案件の現在の状況は、公開特許データベースを通じて照会できます。案件が市場投入の判断に影響を与える可能性がある場合は、公報、審査経過、およびその後の手続き資料をさらに確認する必要があり、データベースのステータス欄のみに依存することはできません。

期限が満了した、失効した、または台湾で権利を取得していない技術であっても、自由に利用できる技術的な手掛かりや、回避設計の参考になる場合があります。FTO調査では、障害となり得る権利を特定するだけでなく、すでに自由に実施できる技術を把握することも重要です。FTO調査の対象範囲について業界で完全に統一された定義があるわけではないため、依頼時に調査目的と成果物の内容を合意しておく必要があります。

サプライヤーの非侵害保証・補償条項でカバーできるリスクには限界がある

日本企業が台湾市場に参入する際、チップ、モジュール、機構部品、ソフトウェア、および製造工程に関するサービスは、多くの場合、異なるサプライヤーから調達されます。サプライヤーが調査を実施したり、契約に知的財産権の非侵害保証・補償条項を設けたりすることで、一部のリスクを低減できますが、その対象に台湾における完成品の実施行為が含まれるとは限りません。

よくあるギャップとしては、次のようなものが挙げられます。

  • 保証が部品そのもののみを対象とし、部品と他のモジュールの組合せは対象外である。
  • サプライヤーが調査した地域に台湾が含まれていない。
  • 保証が顧客指定の仕様、ファームウェア、または使用方法を対象としていない。
  • 賠償額、通知期限、訴訟の主導権、または協力義務が契約によって制限されている。
  • 上流の部品に問題はないものの、完成品の機能、制御ロジック、または最終用途が他者の特許請求の範囲に含まれる場合。

企業は製品アーキテクチャに基づいて調査責任を分担できますが、完成品または最終製品の担当チームは、各部分の調査範囲に漏れがなく、完成品としての組合せまで検討されているかを確認する必要があります。リスクの高いモジュールについては、サプライヤーの調査日、製品バージョン、対象地域、および除外事項を照合する必要があり、概括的な保証条項を保管しているだけでは不十分です。

レポートの活用と役割分担

FTOレポートは市場投入の意思決定を裏付けるものでなければならない

単に特許リストを提出しただけでは、企業はそれに基づいて市場投入の可否を決定できません。レポートには、各重要案件の権利状況、請求項と製品との対応度、権利の安定性、および想定される事業上の影響を整理し、調査結果と法的判断を区別して記載すべきです。

判断レベル典型的な状況検討すべき対応方針
優先対応有効な台湾の権利であり、独立請求項の構成要件の大部分またはすべてが予定製品と合致しているさらなる侵害分析、回避設計、ライセンス取得、または市場投入計画の調整
継続観察台湾での出願がまだ審査中、製品データが不十分、または請求項の解釈に依然として疑義がある製品データの補充、審査結果のモニタリング、市場投入前の再確認ポイントの設定
リスクが比較的低い重要な要件が明らかに一致しない、または関連する権利が満了・失効している判断根拠を保存し、製品変更時に再確認
別途有効性分析を実施製品が権利範囲に含まれる可能性があるが、重要な先行技術が見つかった、または権利の安定性に疑問がある無効資料調査、実用新案技術評価書、無効手続(専利挙発)または交渉戦略の検討

各リスク分類には、関連する請求項、製品資料、権利状況を含む具体的な根拠が必要です。未解明の問題については、技術担当者、調達部門、経営陣、または台湾の専門代理人が引き続き確認することを明記する必要があります。

どのような場合に、市場投入前に再確認が必要か

FTOは、調査時点における製品および権利の状態を反映したものです。次の変化が生じた場合は、調査を更新するか、重点案件を再確認する必要があります。

  • 機構、材料、アルゴリズム、ファームウェア、または使用方法に実質的な変更があった場合。
  • サプライヤー、OEMメーカー、または主要部品の変更があった場合。
  • 当初の市場投入時期が延期された場合。
  • 主要な競合他社が台湾で新規出願を行った、または既存の出願が登録された場合。
  • 製品に、当初の調査対象に含まれていなかった用途、付属品、またはサービスが追加された場合。
  • M&A、ライセンス供与、または権利移転により競争関係が変化した場合。

審査中の重要案件については、請求項の補正、登録公告、分割出願、または権利移転といった監視条件を事前に設定することができます。これは通常、市場投入間近になってから調査を最初からやり直すよりも効率的です。

日本の代理人、企業の知的財産チーム、および台湾の代理人における役割分担

クロスボーダーのFTOには、日本と台湾のチームによる役割分担が必要です。各当事者が、それぞれ最も精通している製品、ビジネス、および法律に関する情報を提供することで、通常、確認のためのやり取りにかかる時間を短縮できます。

日本の弁理士または企業の知的財産チームは、製品開発の背景、既存のグローバルFTO、競合他社、および許容可能なビジネスリスクについてより詳しく把握しています。一方、台湾の弁理士は、台湾の案件の調査、中国語の請求項および審査資料の精読を担当し、台湾の制度に基づいて、さらなる対応が必要な問題を評価することができます。

台湾でのFTOを依頼する前に、次の事項を整理しておくことをお勧めします。

  • 台湾で予定されている製造、販売の申出、販売、使用、これらを目的とする輸入、その他の行為。
  • 実際に市場に投入される製品の型番、バージョン、および予定時期。
  • システムアーキテクチャ、主要モジュール、フローチャート、および必要な技術仕様。
  • 自社製造、外注、および部品調達における役割分担。
  • 既知の競合他社、特許権者、および過去に注目された特許ファミリー。
  • 日本またはその他の国における既存の調査結果および法律意見。
  • サプライヤーが提供する知的財産権の非侵害保証・補償条項およびその適用範囲。
  • 許容可能な代替設計、ライセンス予算、および意思決定期限。

機密事項に関わる場合、資料は段階的に提供することが可能です。初期段階では、範囲を設定するのに十分な機能および構造情報を提供し、請求項との対比段階に入ってから、必要な詳細情報を補足します。開示される製品情報が不十分な場合、報告書では関連する技術的特徴を確認事項として記載せざるを得ず、実際の有用性も低下することになります。

台湾におけるFTO調査のFAQ:企業が市場参入前に重視すべき判断ポイント

日本または世界でのFTO調査がすでに完了している場合、台湾での調査にどの程度流用できますか?

既存の報告書で最も価値のある部分は、製品の分解方法、技術キーワード、既知の競合他社、および特許ファミリーの一覧です。これらの資料は、台湾での調査における初期の準備時間を短縮できるほか、日本と台湾のチームが共通の製品用語を使用できるようになります。また、日本の報告書にクレームチャートが添付されている場合は、どの製品の特徴が過去に「高リスク」または「データ不足」と分類されていたかを確認するのにも活用できます。

改めて行う必要があるのは、台湾における権利判断です。同一の特許ファミリーが異なる国に出願された場合、請求項は審査、補正、または翻訳によって変わる可能性があります。日本の案件でリスクがないからといって、台湾案件の中国語の請求項についても同じ結論になるとは限りません。台湾に分割出願があるかどうか、出願が現在も有効かどうか、および実用新案が製品の構造に関係するかどうかは、別途確認する必要があります。

製品がまだ開発中の場合、台湾でのFTO調査はいつから開始すれば有意義でしょうか?

調査が早すぎると、製品は概念的な名称しかなく、検索範囲が際限なく拡大してしまいます。調査が遅すぎると、企業が高リスクな特許を発見したとしても、すでに金型の製作、調達、あるいは量産の手配が完了している可能性があり、回避設計にかかるコストが著しく上昇します。適切なタイミングは、中核機能、主要部品、および台湾で行う予定の製造、販売の申出、販売、使用、またはこれらを目的とする輸入が概ね確定しているものの、設計にまだ調整の余地が残っている段階です。

開発中の製品について、すべてが確定するまで調査を待つ必要はありません。企業は、まず代替が最も困難なモジュール、競合他社が集中している技術、および納期が最も長い部品から対応し、まだ変更の余地がある機能は今後の更新項目として残しておくことができます。この目的は、一度で恒久的な結論を得ることではなく、設計変更が可能な段階で、市場投入を妨げる可能性が最も高い問題を優先的に解決することにあります。

同一製品にハードウェア、ファームウェア、クラウド機能、およびOEM製造プロセスが含まれる場合、FTOの範囲をどのように区分すべきでしょうか?

まず、社内の部門名ではなく、台湾で実際に発生する商業行為に基づいて区分します。ハードウェア構造、ファームウェア制御、クラウド機能は、それぞれ異なる研究開発チームに属していても、同一の請求項において技術の組み合わせを形成している可能性があります。また、受託製造プロセスはサプライヤー側で実行されますが、ブランドメーカーが完全に手を引いてよいわけではありません。

企業は、製品アーキテクチャ表を用いて、自社製造、調達、外部委託、およびカスタマイズ部分を明示し、各部分について、技術資料の提供元、サプライヤーの保証範囲、および最終的な組み合わせの責任者を確認すべきです。予算が限られている場合は、代替が困難なもの、企業が自ら指定したもの、あるいは変更すると量産スケジュールに影響が出る機能に優先的に調査リソースを割り当て、調査範囲を均等に配分する必要はありません。

台湾の実用新案は実体審査を受けていませんが、企業はこれを低リスクと見なしてよいのでしょうか?

方式審査のみであるという理由だけで無視してはなりません。実用新案権の有効性が争われる可能性はありますが、権利が無効とされるまでは、企業が直面する事業上の圧力が自動的に消えるわけではありません。特に機構、筐体、接続部品、治具、および部品配置は、金型製作後や量産開始後には変更が難しいことが少なくありません。

実用新案を扱う際は、2つの問題を区別する必要があります。製品が登録実用新案の技術的範囲に属する可能性があるか、そしてその権利が安定しているかどうかです。前者は回避設計や事業上の交渉の必要性を左右し、後者は実用新案技術評価書、無効資料調査、および紛争対応に影響します。この2つを混同すると、「権利が無効になる可能性がある」という理由で短期的な市場投入リスクを過小評価したり、「実用新案権が登録されている」という理由で権利者の実際の優位性を過大評価したりしやすくなります。

サプライヤーから非侵害保証が提供されている場合、完成品レベルのFTO調査が必要かどうかを、どのように判断すべきでしょうか?

まず、保証の対象を確認します。よくある制限として、サプライヤーの標準仕様部品のみを対象とし、顧客指定の変更は含まないこと、特定の国にのみ適用され、台湾は含まれないこと、補償額に上限があり、警告を受けた場合には顧客に直ちに通知する義務があることなどが挙げられます。これらの条件は、企業がリスクをサプライヤーに転嫁できるかどうかに直接影響します。

完成品レベルのFTO調査で補うべきなのは、サプライヤーの保証の範囲外にある部分、例えば部品の組み合わせ、制御ロジック、カスタマイズされたファームウェア、および最終用途などです。現実的な分業方法としては、サプライヤーの報告書や契約上の保証を調査資料に組み込み、どの部分に依存できるか、どの部分が依然としてブランドメーカーの責任であるかを明確に区別することです。「すべてを再調査する」か「全く調査しない」かの二者択一ではなく、適切なバランスを見極めることが重要です。

FTOレポートは、経営陣が市場投入の可否を判断できるよう、どの程度の詳細さを盛り込むべきでしょうか?

経営陣が必要としているのは特許件数ではなく、各重要案件がどの製品機能に影響を与えるか、現在の権利状況はどうか、そして企業にはどのような選択肢があるかという点です。レポートでは、少なくとも「優先的に対応すべき案件」「継続的に監視すべき案件」「リスクが比較的低い案件」を区別し、その判断根拠、不足している製品データ、および次回の意思決定時期を明記する必要があります。

結論も、「侵害の可能性がある」や「リスクは確認されなかった」とだけ書くべきではありません。前者は、仕様変更によって対応できるかどうかをチームに伝えておらず、後者は、非侵害を保証していると誤解されやすいからです。重要案件については、回避設計、ライセンス取得、無効資料調査、モニタリング、または市場投入計画の調整といった選択肢を同じ意思決定の枠組みに置き、研究開発、調達、法務、および経営陣がそれぞれ何を担当すべきかを明確にすべきです。

台湾におけるFTO調査完了後、どのような変更について再調査が必要でしょうか?

まず、変更が当初の請求項との対比の前提に影響するかどうかを判断します。技術的特徴に影響しない色やパッケージの変更だけであれば、必ずしも調査全体をやり直す必要はありません。しかし、主要部品を交換したり、機構を変更したり、ファームウェアの機能や用途を追加したりする場合は、関連する特許を再確認すべきです。サプライヤーが変わった場合も、既存の保証や技術資料を引き続き利用できるかを確認する必要があります。

外部の権利状況の変化には、モニタリングによる対応が適しています。主要な競合他社の台湾出願が登録された場合、請求項が大幅に補正された場合、分割出願が提出された場合、または権利移転が生じた場合は、影響を受ける案件や製品モジュールのみを更新すれば足ります。製品のアーキテクチャや調査範囲に重大な変更が生じた場合にのみ、より包括的な台湾FTO調査の再実施を検討する必要があります。

製品を台湾市場に投入する準備をお考えですか?

WISECODEでは、日本語または英語で台湾のFTO調査を承っております。日本の代理人や企業の知的財産チームと連携し、調査範囲を確認するとともに、台湾の特許および実用新案とその権利状況を調査し、社内の意思決定に適した報告書を作成します。お問い合わせの際は、製品の概要、台湾で予定されている事業活動、市場投入スケジュール、および既存の日本またはグローバルな調査資料をご提供ください。これらの情報に基づき、業務範囲と見積もりをご提示いたします。原則として2営業日以内にご返信いたします。案件資料は専門的守秘義務に基づき取り扱われます。

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